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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
都市計画区域内の「無指定」の話ではなくて、都市計画区域外の話ですよね。
ここは、都市計画をしていない(人が住めないぐらいの山奥などで、する必要がないと考えた)のですから、線引き・用途地域がないのはあたりまえです。
それから、都市計画区域内の「無指定」は、何も制限がないわけではなくて、ちゃんと「無指定」の地域の制限があります。(建築基準法に書かれています。)
地図を塗り分けるとき、「全部きっちり塗らずに、最後の1色は塗らなくても同じ」ということですね。
No.1
- 回答日時:
都市計画の概念が間違っています。
日本の国土は都市計画区域とそうでない区域に分けられています。(割と最近になって準都市計画区域というものが創設されましたが)
そうでない区域については、「都市計画区域外」と呼び、ここには非線引き区域(市街化区域、市街化調整区域の区別がない)はあり得ません。当然、用途地域も指定することはできません。ただし、焼却場や墓地は都市施設として都市計画決定が必要なため、都市計画区域外に都市計画が定められている例があります。
都市計画区域外は、そもそも都市計画を行うはずがない区域だからです。この区域は都市計画法や建築基準法ではなく、自然公園法や山林法などで厳しく開発が規制されます。山林の管理用の道を作るだけで許可が必要だったりします。
正しい質問に読み替えるならば、
都市計画区域「内」で非線引き区域、用途地域の指定が無いという地域の都市計画上の問題点にはどのようなものがあるのですか?
となります。
この問題点としては、建築基準法の用途規制や容積率制限が及ばず、都市計画審議会で指定しない場合建ぺい率60%、容積率400%が指定されてしまったりします。60/400と言うと、6階~7階の建物が建つわけですから、非線引き区域のようなのどかな田園風景に7階建てのカラオケボックスが建ったりすることになります。
とはいえ、市場性からみた場合、そのような需要はほとんど発生しないので、あまり問題になることはありませんが、宗教団体などは市場とは違う論理で建物を建てたりしますから、近隣の人からすれば迷惑な自体が発生する可能性があります。
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