
僕の苗字は漢字2文字で、2文字目に「沢」があります。
帰化された在日の方が旧字体を使用できないという話は知っています。
その話には例外はありませんか?
というのは、今まで我が家は「〇澤」だと思っていたのですが、戸籍を調べたら「〇沢」だとしりました。
40歳の僕から見て、祖父(1922年生まれ)の祖父の代、つまり明治初期の戸籍までわかったのですが、やはり「〇沢」でした。韓国併合以前のことです。
今まで自分の家系が在日って話は聞いたことがなく、親に聞いても何か隠している様子もありません。
在日の方にに対する偏見はありません。僕の住んでいる地方はあまりそういったことがない地域で、数人の知り合いがいるくらいです。
何かほかの理由で「沢」になったなどはありますか?
僕の苗字は、特別多くもなく少なくもない苗字ですが、ネットで調べても、在日に多いという検索結果は見かけませんでした。
一応自分の先祖について知っておき、世間の偏見があることも認識しているので、自覚はしておきたいって理由です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
旧字体と帰化に関しては、上記参照。
漢字利用の制限
制限は、1946年(当用漢字)からで戸籍法は1871年。
そして、その当用漢字によって戸籍上の表記が変更されることは(さかのぼって)されなかった。
※ そんなことされたら、私の名字は表記できない
そのために、昔 浦和市で戸籍のデータ化を行ったところ「わたなべ」が100通り以上あったそうだ。
1871年段階でいろんな「漢字」利用がOKで、浦和市が都心のベッドタウンとして全国から人が集まっているために、バリエーションが多いそうだ。
で 沢 だが、1946年段階で 澤 から発明したわけでなく、その前からあった字体なので、1871年段階で先祖が 沢 の字を選択したなら 沢 を使うのが正しい。(行政的に)
No.1
- 回答日時:
帰化された在日の方が旧字体を使用できないという話には例外はありませんが,それは戸籍法で漢字が制限されてから以降の話です。
それ以前であれば制限はありません。しかしそれ以前にはいわゆる在日という人は存在しません。在日という言い方はそれ以後のものです。また,その当時に日本にいた朝鮮人は日本の戸籍には登録されず,朝鮮戸籍に登録されています。つまり「明治初期の戸籍までわかった」のであれば,それは確実にその当時から日本人であるということです。
明治時代でも必ず旧字体を使うわけではなく,戸籍も俗字で書かれた場合は数多くありますから,旧字体でないからといって何も不思議なことはありません。
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