
A 回答 (5件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.5
- 回答日時:
篠塚和典の場合は、プロ野球の登録名を変えているだけなので何に変えようが自由です。
(イチローとかサブローとかパンチも登録名です)戸籍も変える予定と言うことでしたが、実際に変えたかどうかは不明です。
戸籍上の名前は特別な理由があれば家庭裁判所へ申請して認められれば変えられるのですが、その特別な理由に「永年通称名として使用した場合」と言うものもあり、篠塚和典をずっと使っていれば、もしかしたら申請が認められるかもしれないと言うことになります。
以下のページの「改名が許可される事例」も参照して下さい。
http://namaehenkou.com/
No.4
- 回答日時:
特別の事情があれば 家裁に申請して変えられます。
例えば昔話題になった「悪魔」くんなどなら変えられるでしょう。なお、通称は自由につけられ 名刺に本名を書かずに通称だけ書いても自由です。
もちろん 公的書類には本名しか使えませんし、飛行機に乗るときは本名でチケットを取らなければならないでしょうが
No.3
- 回答日時:
某巨大信用金庫がIMEの変換候補に挙がらない名前に社会性は無いと言ったのが一時期話題になりましたが、
マイナンバー制度で追跡可能になりますから今後は名前なんてネット上のHN程度の存在になるかもしれないですね。
いわゆる通り名もまかり通っていますし。
他人に成り済まさなければ制度上はもっと柔軟になるでしょう。
大人になってキラキラネームを変えたいというヒトたちが大量発生するでしょうし。
No.2
- 回答日時:
例えば伝統のある商店などで、何代目山野権兵衛の様に当主の名前を引き継ぐような場合
或いは、宗教的な立場に付くことによる改名
将又、永年通称や別名を使い続けていて、戸籍上の名よりも通称の方が社会的に受け入れられているような場合
他にもパターンはあるが、家庭裁判所で法律上の規定とその申立人の理由や説明に妥当性があれば認められる
wiki情報によれば、戸籍上の名が実際にどちらなのか?改名したのかどうか?公表していないってことなので、「変更した」という前提の質問が成立するのかは微妙
No.1
- 回答日時:
余程の理由があれば、裁判所の許可を得て替えられます。
元の名前と読みが同じでなくてはならないというような制限はありません。
余程の理由:難読、性別が紛らわしいなど。何でも認められるわけではありません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報