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- 回答日時:
カタい話になって恐縮ですが・・・
路上で物品を販売する場合、道路交通法施行規則に定められた道路使用許可申請書を警察に提出する必要があります。これをやらないと、道路交通法違反(犯罪)になりますので、注意してください。
で、この道路使用許可申請というのは、たとえば樹木の伐採をするので道路を一時的に占有するとか、公的な機関が後援するマラソン大会をするとかいったことを想定しています。
路上で物を売るのも3号許可(手数料2千円くらい)で認められてはいますが、当日ふらっと警察に行って申請が通るようなものではありません。
なので、おそらく質問者様が考えていらっしゃることは、厳密には犯罪です。
ここでご質問にお答えするのは、犯罪の幇助になってしまうので、ご理解ください。
ちなみに、路上で外国人がアクセサリーを売っていたり、若いお兄ちゃんがイラストを売ったりしているのも、厳密にはほぼ100%道路交通法に違反しています。
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