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国民健康保険から社会保険加入となる場合、その加入月は社会保険と国民健康保険とどちらにお金を払うのでしょうか

A 回答 (4件)

加入月は社会保険の方に支払いになります。



国民健康保険のやめる手続きは、社会保険に加入した後、役所ですることになります。

会社のほうでやってくれませんので注意してください。

国民健康保険の保険料は、社会保険に加入した月の前月まで月割りで計算されます。

この回答への補足

例えば4月1日に社会保険に加入すれば、四月から社会保険料を収めることとなるのですね?
自分で役所で手続きをして、国民健康保険は3月までで良いのですね?

補足日時:2014/01/02 22:51
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例えば4月に就職して社会保険に加入することとなる場合、4月分は社会保険で支払うことになりますが、これは5月の給料から天引きされる分です。



3月分の国民健康保険の納付書を見れば分かりますが、3月分の保険料の納付期限は4月末日です。3月分(4月末納付期限)分までの国民年金保険料を納付し、国民健康保険料は12ヶ月かけて納付するものではなく、10ヶ月で納付するものなので、必ず精算差額が出るものなので、市役所の保険課で就職したことを話して精算してもらいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。良く分かりました。

お礼日時:2014/01/03 09:38

その逆方向の場合を含め、月の末日にどちらに居たかでその月の支払先が決まります


年金もそうです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。分かりやすかったです。

お礼日時:2014/01/02 22:53

社会保険に加入した月から社会保険に支払いのはずです。

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この回答へのお礼

さっそくのご返信ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/02 22:20

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