
こんにちは。はじめて利用します。
実は私の同期が懲戒解雇になりそうなんです。彼いわく、不正とみなされる行為をしたためとのこと。会社側からは「懲戒解雇の方向で進めていきたいので、労働基準監督署に行ってください」といわれたそうです。労働基準監督署では、「会社があなたを予告無しで解雇したいと申し入れがありました」と。彼は自主退職を望んでいます。
この場合解雇は保留になってるってことですよね?まだ自宅待機の状態で解雇の勧告を受けていなければ、退職願を出して受理されますか?会社が受け取りを拒否することもありますか?また、もし受け取ったとして、さらに予告無しがOKになった場合には退職届けに書いた日よりも前に解雇されてしまいますか?
皆さんの知恵をお貸し下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
企業で人事を担当している者です。
不正行為で、とあるので、背景を勘違いしているかも知れませんが、企業としては、出来る限り、懲戒解雇は出したくありません。仕方なく、懲戒解雇にするのですが、自主退職するので、退職金を下さい、とか言うのであれば、不可能ですね。
退職金は要りません。解雇予告手当もいりません。次の就職に差し支えるので、形式上、自主退職にしてもらえませんか? ということを企業側に言えば、認めてくれるかも知れません。
まさか、その友人の方、自主退職にすれば、沢山、お金が貰えるかも? などと考えていないですよね?
不正をしたら、通常、賠償金ものですが・・
有難うございます。彼は自己都合であれば退職金受給の辞退、普通解雇にしてもらえれば解雇予告手当てもいらないそうです。その旨退職願に添えて提出しようと考えています。勿論賠償金も請求されていて、それも払うといっています。
退職願が届いた時点で、会社は監督署に認定の催促をしたりしますか?
私が会社の規則を見る限りでは、懲戒解雇は離職票に重責解雇と記載されるようです。そうなったら、勿論社会復帰は難しくなります。
会社は、救おうとかって全く思わないものなんですか?不正をしたからしょうがない感じですかね・・・
No.3
- 回答日時:
補足拝見いたしました。
>交渉の余地というのは、一応提出してみる価値はあるということですか?
とのことですが、私が意図した「交渉の余地」とは、同期の方がお勤め先に対して「何とか○日付け(解雇日よりも前の日付)で自己都合退職ということにしていただけないでしょうか?」と、交渉することを指しての言葉でした。
ですので、提出してみる価値があるという意味ではありません。
>因みに彼は30日に労働基準監督署に行くようなのですが、退職願をダメもとで出してみることもできますか?
労働基準監督署に対して退職届を持参しても何の意味もありませんよ。
あくまでこの交渉の相手はお勤め先である事業所です。
当然お勤め先では懲戒解雇の申請を労働基準監督署に提出している以上、退職願の受理に対して拒否権があります。
ましてやご自分の都合のよい日付で自己都合退職を・・・という話であれば、拒否されるのは目に見えていますよね?
ダメもとでお勤め先に退職願を提出されるのは自由ですが、先の回答で述べたとおり、受理される可能性は低いと思います。
ただ、同期の方の懲戒解雇理由が、重大なものであるかどうかによっては、解雇の撤回もしくは普通解雇にしてもらえる可能性もありますので、参考URLをご覧ください。
大半が残念なお話になってしまい、申し訳ありませんが、ご参考になれば幸いです。
参考URL:http://www.hpmix.com/home/toku/E59.htm
No.2
- 回答日時:
人事・総務に携わる者です。
いやぁー、労働基準監督署まで話が進んでしまったのですか。
解雇とは、使用者の一方的な意思表示によって、労働契約を
将来に向かって終了(解約)させる行為をいい、通常解雇、
懲戒解雇の2種類あります。このうち懲戒解雇は、一般に解
雇予告や解雇予告手当の支払いなしに行われ退職金も支払わ
れません。
会社が懲戒解雇をする前に従業員が「自己都合退職願い」を
申し出ても退職願が効力を生じるのは、会社の承認があるか、
退職願の提出後、就業規則や労働契約或いは、民法で定めら
れた一定の期間を経過してからです。従って会社は、退職願
が効力を生じないうちは、懲戒解雇することが出来ます。
>退職願を出して受理されますか?
頭書のとおり監督署まで行っているとなると難しいでしょう。
会社は、受理しないと考えられます。
>退職届けに書いた日よりも前に解雇されてしまいますか?
残念ながら解雇の可能性が大きいと思います。
有難うございました。
では、彼はもう解雇の日を待つしかないんですね・・・
私は最後まで見届けてあげようと思います。
ほんとうに有難うございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問の件ですが、事業所側から「懲戒解雇」の意向が出ており、労働基準監督署にも申請が出ているという点から考えますと、自主退職願が受理される可能性は低いと思います。
その同期の方が、懲戒解雇の予定日よりも後の日付で自主退職を希望されているのなら、更に可能性は低いですが、懲戒解雇の予定日より前の日付で自主退職したいということであれば、いくばくかは交渉の余地があるのではないでょうか?
ご参考になれば幸いです。
この回答への補足
交渉の余地というのは、一応提出してみる価値はあるということですか?因みに彼は30日に労働基準監督署に行くようなのですが、退職願をダメもとで出してみることもできますか?
補足日時:2004/04/27 10:58お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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