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私自身、駐禁除外証を所持しています。
家の車は家族と共有で使っているため、車検のときや
調子が悪いときは車屋さんが持ってきた代車を利用して
通院などの外出へ出かけることがあります。
また、デートの時には彼の家の車の方が広くて私も
過ごしやすく、彼も運転しやすいというのでときどき
借りるのです。
それぞれのような代車の場合、私自身が乗っていれば
駐禁除外証を使うことは可能ですか?
それとも特定の車に対してだけ有効なのでしょうか?
イマイチわからないので教えてください。

A 回答 (2件)

先ほどの「駐車禁止除外指定車の有効区域は?」に回答したものです。


ご質問に対する答えはNOです。
と言うのはご存知のように駐車禁止除外指定車標章には適用する車のナンバーや有効期限が記載されていて交付を受けた時に受け取ったと思いますが使用説明書には「該当車両以外は適用されない」と記載されていますのでそれ以外では違反となりますので使用はお止め下さい。

この回答への補足

やっぱりダメですよね。どうしても代車が必要な場合はどうしたらいいのかご存知でしたら教えてください。

補足日時:2004/04/28 00:03
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私の知人は仕事柄、その「札」を持っておりました。


しかし、やはりその車両に対しての効力しか発しないので他の車両ではダメでしたね。
以下のサイト、ご参考までにどうぞ。

参考URL:http://www.police.pref.saitama.jp/kenkei/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/28 00:07

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