5年程前に子供が盲腸で手術、入院(11日間程)しました。
旦那と別れて数ヶ月後の出来事で保険料は旦那が払ってくれていました。
保険金は旦那が受け取り人になっていました。
担当の保険の方は知人の知り合いなので離婚したことを知っていました。
子供の名字を私の名前に変えていたのを届けていなかったので担当の保険の方に名前が変わった証明をとるよるに言われたんですが言われた次の日に「名字が変わったからもらえない」と言われました。そのときはそうなんだと思いその2ヶ月後ぐらいに保険は解約しました。
5年たった今知人にその話をしたところ弁護士にも聞いてくれて「名字が変わったからもらえないということはない」と言われました。
保険会社に連絡をしたら当時の担当に連絡してもう一度見直して確認するとの事でした。
どうして名字が変わったからもらえないと嘘をついたのかモヤモヤしてたまりません。
受け取り人の元旦那とはもう連絡を取ってないので番号すら分からない今の状況で私が受け取り人になることは可能なんでしょうか?
子供の親権は私がもっており私が育てています。
又、この事に対して保険会社に延滞金なりの請求などできないのでしょうか?
アドバイスなどよろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
まず、時効の問題があります。
入院・手術した日から商法上は2年経過(約款規定ではそれ以上に規定)した段階で請求権は消滅します。但し会社によっては、保険金不払い問題が発覚した以降は、時効を緩和して2年以上経過しても、請求に応じる可能性があり得ます。入院・手術給付金は、一般的には被保険者に支払われます。したがって、今回のケースではお子様に支払われるのでですが、「未成年者」の場合は、親権者の口座に振り込まれることになります。但し、請求者はあくまでも契約者の、お父様となります。
契約時に定めた、受取人は「死亡保険金」の受取人ですので、入院・手術給付金受取人とは異なります。例外は、法人契約の医療保険等の場合です。この場合は、契約者の法人が受取人になる場合が殆どです。
あと、もう一つの問題点は、診断書の記入の問題です。カルテの、健康保険上の法定保管期限が5年と定められており、医療機関によっては、5年超で廃棄されている可能性もあります(電子カルテの場合は廃棄されているのは稀なようです)。
改姓は、戸籍の附表等の公的な書類の添付で証明可能ですが、(1)給付金請求上の時効 (2)請求権者=契約者による請求 (3)カルテの保管期限の3つのポイントが有ると思われます。
なお、入院・手術が発生した時点で、保険契約が有効であれば、それ以降に解約したとしても、保険金は支払いの対象になります。
先ずは、時効の問題を先ず保険会社に確認することが必要ですが、残念ながら、契約者ではない貴方が保険会社に聞いても、他人の契約に介入する話になりますので門前払いされる可能性大と思われます。
従いまして、今回のケースでは、当該契約の契約者のお父様が請求出来ることが第一歩です。
診断書は、親権者である、貴方が請求しても問題なくできるでしょう。
No.1
- 回答日時:
保険は、契約者と保険会社との「契約」です。
従って、受取人が元夫様になっていれば、
保険金を受け取る権利があるのは、元夫様ということになります。
それが「契約」というものです。
まずは、誰が受取人になっているのか、
ということを確かめてください。
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