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2年前に税務署に還付申告をし、給与の源泉徴収票を提出し忘れたところ、源泉徴収票を提出しないと還付が出来ないとの連絡が来ました。

しかし去年、源泉徴収票は提出したのですが収支内訳書の提出を忘れた所、とくになにもなく口座に還付金が振り込まれました。

どちらにも提出義務があるみたいなのにどうして対応が違ったのでしょうか。

回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

給与所得のみの場合、収支内訳書は必要ないかと。


医療費控除などだと、明細書が必要ですが。
何れにしろ、源泉徴収票が無ければ、幾ら所得税を払ったのか分からないので、添付が必要です。

この回答への補足

説明不足でしたが不動産の賃貸もしております。

補足日時:2014/02/09 07:06
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