プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年サイパンに行く為にESTAを取得しました。
犯罪歴の項目にはNOと記載しましが・・

以前に酒に酔ってある店の物を壊し迷惑をかけて勾留されましたが2日で出てきましたが区の検察庁の検事さんに2度としませんと謝り署名捺印だけして罰金も無く帰されたので不起訴の認識だった為です。

サイパンには何も無く入国し今年も行きました。

但し年末ハワイに行った際にホノルル空港で出国後に空港の警察官が慌てて呼びに来て荷物を調べられましたが私はestaの事を余り気にせずに以下の対応しました。

「なぜ?調べられる」と質問したら「指紋認証でチェックが必要と出てる」と言われ「何か日本で逮捕されたか?」とも聞かれましたが「されてない」と答えると入国出来ました。

何となく気持ちは悪かったのですが旅行中なのですっかり忘れていました。

今年の2月に入籍して3月の末にハワイで挙式を上げる事になり気がかりだったのでESTAについて調べ直したところ不起訴も逮捕歴になると書かれていました。

・そのままハワイに行き空港で事情を説明するべきか?

・このケースの際は観光ビザを取得した方が良いのでしょうか?

・取りあえずESTAの犯罪歴をYESに修正して再申請をするべきなのか?

・その後に申請が通らなかった際に観光ビザを申請するべきなのか?

*また今年2月に妻の籍に婿として入ったのでパスポートの名前が旧姓のままなので再申請 も時間もかかるし、ややこしいのではと不安ばかりです

◎ある方に以下の答えを頂きました
●逮捕されていたら、その内容がmoral turpitude(悪意ある不道徳犯罪)かどうか?これ は日本の概念じゃないので難しいが器物損壊とか悪意のない傷害は大丈夫と言われました

●取りあえずESTAの犯罪歴をYESに修正して再申請をするべきなのか?

それをすると過去、犯罪/逮捕歴なしで申告してきた事実との矛盾が出てくるので、虚偽申告となり非常にまずい。一生米国へ行けなくなります。

A 回答 (1件)

ノービザでアメリカ本土やハワイに渡航する際は「ビザ免除プログラム(VWP)」が適用され、同じくノービザでグアム・サイパンに渡航する際は「グアム北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)」が適用されます。

そして45日間以内の滞在であればESTAによる認証は必要ありません。ただし、入管業務の指揮権はアメリカ政府に属しています。つまり前回のESTAの申請は不要だったということです(45日間以内の滞在であったと仮定した話)。

なお、エスタの申請データに関しては「エスタが有効な期間である認証後2年間あるいはパスポートの期限が切れるまで保管されます。国土安全保障省はこの情報を数年間保管し、その後12年間、法執行機関、国家安全保障、捜査目的の情報収集のために保管されます。」と明記されています。

「不道徳な行為」の定義に関する国土安全保障省の公式見解は次のとおりです。殺人、強姦、性的犯罪、子供に対する犯罪、売春、強盗、窃盗、詐欺、暴力犯罪と定義されています、注意書きとして「ただしこの限りでない」とも記されていますので、器物損壊が不道徳な行為に該当するかどうかは分かりません。また該当する・該当しないということは断言することはできません。

逮捕歴のある者に関する規定は、「逮捕歴のある渡航者、以前に米国への入国を拒否された渡航者についてはこれまで通りビザ申請が必要です。」となっています。ここで注意すべき点は、逮捕後の処遇、起訴・不起訴については言及されていません。

どちらにせよ、この場では決定的な結論は出ませんから、在日アメリカ大使館なり領事館に対して「前回のESTAの申請時、犯罪歴は無いと記入した。しかし過去に逮捕された経験があり、不起訴となった経緯がある。ゆえに犯罪歴は無いものと記入した。不起訴の場合でも逮捕歴があればビザ申請をしなければならないのか?前回の記述内容は虚偽記載になるのか?」と問い合わせるしかありません。「虚偽記載にならない、逮捕歴があっても不起訴なら問題は無い」ということならESTAを申請すれば良いわけですし、「ビザ申請をしなくてはならない」と指示されたなら、それに従うしかほかありません。

「正直に申告する必要は無い。バレることはない」という意見もあるでしょうが、その意見に乗るか乗らないかはご自身の判断です。当然、それによる不利益はご自身が背負うことになり、誰も面倒は見てくれません。ゆえに公式見解に沿った行動と対処をお勧めします。

参考URL:http://japan2.usembassy.gov/pdfs/wwwf-cbp-j-faq2 …
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