プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

昨年、11月車上荒らしに遭いました。運転席側からブロックを投げ入れられ、
現金17万円、ルイヴィトンの財布、免許証、保険証、クレジットカード4枚を盗まれました。カードは悪用されました。
車は、窓ガラスは当然ドアにも傷が残りましたが、ハンドルも曲がり助手席側のドアもフレームが曲がり窓ガラスも開かなくなってしまいました。内装にもかなりのダメージありですが、車両保険に入ってなかったので、とりあえず窓ガラスだけの修理です。
今年1月に犯人が逮捕されましたと県外の警察より連絡がありました。
その後、検察庁から数回被害届の内容確認の連絡があり、
弁護士に電話番号を教えて良いか尋ねられたので、ハイと返事しました。
2月に入った頃から頻繁に犯人の弁護士から連絡が来るようになりました。
最初の電話は、弁護士からの謝罪と、犯人が書いた謝罪文を受け取って読んでもらっていいですかと聞かれたので是非お願いしますとお願いしました。何回目かの電話で弁護士から犯人は二十歳になったばかりなので示談を考えてもらえないでしょうかと申し出がありました。
私は、すぐに返事は出来ませんでした。
まだ謝罪文も送られて来てないので内容を見て、どれだけの誠意が感じられたかで判断しようと思いました。
またすぐに弁護士が連絡して来ました、何か焦っている様子、返事を聞かせてくれと。まだ謝罪文は送られて来ていません。
被害金額と慰謝料込みで30万円で示談してくれと言われました。30万円ではとても車の修理までは出来そうにありませんが、示談することを承諾してしまいました。
2.3日して示談書が送付されて来ました。示談書には示談金30万円を受け取り、犯人に寛大な処分が下されますようにお願いします。と必要事項を記入し、署名、押印して返信しました。7日以内に小職から口座のほうに入金しますと書かれていました。
示談書を返信した後、検察の方からすぐ連絡が入り、犯人を起訴しました、裁判の日程が決まりましたと連絡がありました。
10日以上経った頃、もう当然入金済んでいると思いつつ、そろそろ通帳記入で確認しようかなと思った矢先にまた、弁護士から郵便物が送付されて来ました、何かと思い見てみると、示談の一方的な撤回です。示談を白紙に戻しますと書かれてます。
示談金は払えません、こちらの不手際でお金は用意出来ませんでしたと、私のところにある示談書の控えを返還してくれと返信用の封筒が入ってました。弁護士から連絡がある度に催促しているのに、いまだに謝罪文は送られてきません、この弁護士今ひとつ信用できません、話も一転二転するし
電話の会話は録音とかされてないのでしょうか?何だか話していても、いい加減さが伝わって来るので思わず、あなた国選ですか?って聞いてみたら、「はいそうですよ」だそうです、国選はやる気が起きないのでしょうか?

(1)普通に考えると弁護士は手元にお金が無いのに示談書を作成、送付して来る事は有り得るでしょうか?

(2)弁護士が作成・送付してきた示談書は法的効力は無いただの紙切れにすぎないのでしょうか?

(3)ただの紙切れの控えを返還要求するのは、何故でしょうか?

(4)示談書の控えは返還するべきでしょうか?

(5)署名・押印した示談書は弁護士の手元にある訳で、裁判で私がお金を受け取って示談したことになり犯人の罪は軽減されないでしょうか?

(6)お金は、もう確実に戻ってこないのでしょうか?

警察・検察・弁護士とのやり取りは遠方の為、全て電話のみです。

長文になりましたが、どなたか法律・裁判に詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)普通に考えると弁護士は手元にお金が無いのに示談書を作成、送付して来る事は有り得るでしょうか?



 あり得ます。今回の事件はかなり悪質のため、実刑もありうる事案です。

 そして犯人は身柄拘束されており、親族が刑を軽くするため、親族と国選弁護人が打ち合わせをしているのでしょう。おそらく、示談金は親族が用意する予定だったのでしょう。

 そのため、国選弁護人は示談を急いでいたと推測されます。

 しかし、他にも余罪がぞろぞろ出てきたため、親族が用意したお金では、到底すべての件について弁償できない事態になってしまったと推測されます。

 弁護士とすれば、公判期日前になんとか示談を成立させなければならない、お金を用意する親族としては、お金を工面できなかった(蓄えのない家族ではままあることです)、そういう状況だったということです。

(2)弁護士が作成・送付してきた示談書は法的効力は無いただの紙切れにすぎないのでしょうか?

 これはなかなか微妙なところです。

 犯人は身柄拘束されているでしょうから、個々の示談について、おおまかな同意をしているにすぎないと思います。そうすると、実際問題として示談が契約として有効か否かは、具体的な事実関係次第になります。

 犯人の中には、示談をまとめても「余計なことしやがって」という人もいるかもしれません。

(3)ただの紙切れの控えを返還要求するのは、何故でしょうか?

 弁護士としては、完全に示談としての効力が発生しないことを明確にしたいからです。

(4)示談書の控えは返還するべきでしょうか?

 個人的には返還すべきだと思います。

(5)署名・押印した示談書は弁護士の手元にある訳で、裁判で私がお金を受け取って示談したことになり犯人の罪は軽減されないでしょうか?

 犯人の罪が軽くなるのが許せないのであれば、担当検察官に電話などで連絡することです。示談書を交わしたけれども、示談金の支払いがなかった、示談を撤回して示談書も弁護人に返還したと。

(6)お金は、もう確実に戻ってこないのでしょうか?

 親族の援助がなければ、弁償して貰うのは事実上かなり難しいと思います。しかし、犯人に対し、民事事件として損害賠償請求をして判決を取れば、10年は時効になりませんので、その間に弁償を受けるチャンスはあるかもしれません。
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この回答へのお礼

親切丁寧な回答有り難うございます。

お礼日時:2014/02/26 19:24

>(1)


示談金は示談が成立してから支払われる物ですので、手元にお金がなくても示談書の作成も送付も出来ます。
推測ですが、今回の場合、示談成立後に、加害者側が弁護士にお金を渡す手筈になっていたと思います。

>(2)
加害者と被害者の署名があれば、示談書として法的効果があります。

>(3)
示談書の控えを持っている事から推測すると、法的効力がある示談書を持っているはずです。
その示談書に「小職から口座のほうに入金」と記載されています。
これは弁護士から口座に入金すると意味になります。
推測ですが、示談成立後、加害者がお金を用意できなかった。
その為、このままでは弁護士が示談金を立替えないとならない。
これは不味いと思い、一方的に示談破棄を主張。
でも相手が示談書を持っている以上、示談を白紙に戻せない。
それで弁護士は焦る。

>(4)
示談内容に不満があり、示談をを白紙に戻したいのなら、示談書を返却して下さい。
このまま示談をしたいのなら、弁護士に示談成立しているので白紙には戻さない旨と「○月○日までに示談金を入金して下さい。 遅れた場合は、延滞金も請求します」と伝える。

>(5)
量刑は示談成立の有無によっても左右されます。
罪が軽減されるかは、示談成立と裁判のタイミングに依ります。

>(6)
控えの示談書が法的効力を有する物なら、お金は回収できます。
違う場合は、小額告訴で損害を請求します。
小額告訴で決まった賠償金を期日迄に支払われない場合は、差押さえをする事になります。
面倒ですが、差押さえの手続きは、ご自身でもできます。

この回答への補足

少額訴訟は服役した場合も訴訟を起こせるのでしょうか?
その場合、犯人の差し押さえる資産なり銀行口座なりは、自分自身で特定しなければいけないのでしょうか?
犯人の情報は裁判が修了し刑が確定しなければ教えてもらえないのでしょうか?

補足日時:2014/02/26 09:41
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この回答へのお礼

丁寧な回答有り難う御座いました。

お礼日時:2014/02/28 17:06

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