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初めまして、質問にお答えいただきたいと思います。先日バイクで巻き込み事故に合いバイク屋にすぐ修理にだしましたが示談が長引き一ヶ月近くバイクはバイク屋にそのままでした昨日過失割合が決定し修理の開始をお願いしたところ、保管料を一日1500×30=45000円払ってくださいと言われました、確かに示談に時間がかかりバイク屋に迷惑をかけたとは思いますが契約書にはそのようなことは一切記入されていませんでした、この場合バイク屋と交渉する時法律上どういったものを引き合いにだして無効性を訴えることができるでしょうか? 教えてくださいお願いいたします。

A 回答 (3件)

保管料がかかるのであればそれも示談交渉時の損害金の中に含めなければならず、そのことについて保険会社もまたご質問者も発生するという認識のない状態で進んだ話であれば、



・その点について契約の意志があったとはみなされません。契約が成立していないので支払義務もありません。

まず保険会社にバイク店がそのような主張をしているが認識があるかどうかをご確認ください。
その上で誰もそのような認識はないからそもそも保管料にかかわる契約は成立していないので支払義務はないと主張してください。
相手が納得行かない場合は消費生活センターなどか行政にありますので、そちらにご相談ください。よきに計らってくれるでしょう。
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保管料は当初からバイク店から説明がなければ支払いを拒みましょう。

保管料取るバイク店は、ないと(聞いたこと無いと)はっきり言いましょう。
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保管料の支払は必要でしょう、契約云々でなく自然発生するものです。


示談条件に保管料の事は有りませんか、保管料も損害金の1種です、
保険会社又は示談相手側と再交渉が必要でしょう。
示談の再交渉が不可能な場合は値引き交渉しましょう、それ以外の手段は有りません。
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