No.6ベストアンサー
- 回答日時:
NO.5です。
質問者さんの質問への回答が的を得ていませんでしたね。
確定申告のやり方と必要なものについてのお答えです。
まず、2か所からの退職金ですが、いずれも源泉徴収されていなくて
退職金の合計金額が控除額以内であれば何もする必要はありません。
控除額以内であるにも関わらず源泉徴収されていれば
確定申告によって税金の還付を受けられます。
必要なものは、「退職所得の源泉徴収票」です。
商工会からの退職金というのが中小企業退職金共済のことであれば
そちらの方から何らかの支給明細のようなものがあるでしょうから
それも必要だと思われます。
必要なものはそれだけのはずで、あとは申告書に記入して
税務署に提出するだけです。
申告書は下記より入手してください。
http://www.fukushi-kumamoto.or.jp/one_html3/uplo …
詳しいことは税務署で聞いたら教えてくれるはずです。
No.5
- 回答日時:
退職所得は分離課税なので、他の所得が確定する年末まで待って
来年の申告時期にならないと申告できないものではありません。
忘れてしまわないように、暇な今のうちに(再就職されていたら失礼)
早めにされることをお勧めします。
明日提出しても差し支えありません。
勿論還付金のある申告期限の5年先まで大丈夫ですが。
余計なことを書き加えますが、通常の確定申告でも
還付のある確定申告は、申告時期を待たなくても
年が明ければすぐに提出できます。
たとえば今年の確定申告で、還付があるものは
来年の1月1日から提出できます。
元の話に戻りますが、退職金には控除があり、それはNO.1の方の説明通りですね。
質問者の方は勤続6年(端数が1日でもあれば7年とカウントされる)
ですから6年×40万円=240万円の控除があります。
ですから質問者さんの場合、2か所からもらわれる退職金の合計は
それ以下の金額でしょうから、退職にかかる税金は最終的に
ゼロになるということです。
この控除の適用を退職金の支給時に会社でしてもらうために
会社に提出するのが「退職所得の受給に関する申告書」で
これを提出したかどうかは記憶にありませんか?
提出していれば「退職所得の源泉徴収票」の「源泉徴収税額」の欄が
ゼロになっているはずです。
その手続きをしていないことを「なにもしていない」と言われたのだと思います。
仮に会社で控除の適用を受けられるようにしたとしても
複数のところから退職金を受け取るのですから、合算金額で
申告が必要だから会社でしても意味がないということだと思います。
この「退職所得の源泉徴収票」というのは、通常の所得とは別に
退職にかかわる所得だけ別に発行しなければならないものです。
退職所得は分離課税なのでそうする必要があるのです。
知識のない会社や、いい加減な会社は「給与所得の源泉徴収票」のなかに
合算金額で入っていることもあるので、そこははっきり見ておきましょう。
その場合は、退職所得の控除を全く受けられなくなってしまうからです。
いくら税務署に説明しても、あくまで書類・資料によって判断しますので。
もし、合算になっていたら、別に発行してもらうように要求しましょう。
退職所得の場合は源泉税率は20.42%だから少なくないですよ。
No.4
- 回答日時:
所得税の期間は年なので
今期、確定申告するのは去年の収入です。
なので今年になってからの収入に対する確定申告は来年です。
なんにもしないというのは会社は何にもできないということではないのですか?
退職金共済とか。
退職所得は何回もないので分離課税で
控除額が給料とは違いますし勤続年数によっても控除額が違います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
「退職所得の受給に関する申告書」を出して源泉徴収されていれば
税は終わっていますが
確定申告することで還付がある場合があります。
No.3
- 回答日時:
いずれにしろ、今後、他の会社に就職し、年末まで勤務して年末調整しないなら、確定申告する事で今年の賃金の源泉徴収分を取り返せます。
退職金も一緒に申告するだけの事で、大差ないです。No.2
- 回答日時:
勤続年数がどのくらいかで変わってきます。
20年以下の場合年数×40万円以下なら申告の必要がありませんが、逆に
「退職金はなんもしないから確定申告自分でしなさい」と言われると、
両方の意味が考えられます。
源泉徴収することが何にもしないことを意味するのか
(確定申告をするように言ったのはこの意味か)
源泉徴収は不要の処理をしているので、なんにもしてないということを
意味するかですね。
どちらにしても、確定申告が必要と考えたのかもしれません。
いずれにせよ、源泉徴収票に書いてある所得税額がどうなっているかですね。
今年の年末にすべてのことが明らかになるのでは。
なんせ、今年の収入ばかりはだれも予想できません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
No.1
- 回答日時:
勤続年数(=A)退職所得控除額
20年以下40万円×A
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超800万円+70万円×(A-20年)
(例)1 勤続年数が10年2ヶ月の人の場合の退職所得控除額
勤続年数は11年になります。
(端数の2ヶ月は1年に切上げ)
40万円×(勤続年数)=40万円×11年=440万円
2 勤続年数が30年の人の場合の退職所得控除額
800万円+70万円×(勤続年数-20年)=800万円+70万円×10年=1,500万円
金額によっては必要ないこともあります
参考までに国税庁のホームページを見て下さい
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
この回答への補足
ありがとうございます。
説明不足ですいません。
会社からの退職金と、商工会からの退職金をもらいます。
100万は超えます。
参考にさせていただきます。
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