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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
厚生遺族年金は非課税ですから金額にかかわらず、申告の必要はありません。
遺族年金以外に所得があるなら確定申告は必要になります。
>会社員の息子と暮らしてますが、この場合、申告はいつ、誰がどのようにしたらいいのでしょうか?
遺族年金以外の所得が無ければあなた自身は確定申告は不要です。
ご子息の年末調整であなたを扶養控除で申告すればいいでしょう。
あなたの国民年金保険料はご子息の年末調整で申告します。
医療費控除はご子息の確定申告で行ってください。
あなたに申告すべき所得があるなら、国民年金保険料と医療費控除はあなたの方で申告するか、上記のようにお子息の方で申告すればいいです。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/11/22 06:36
ありがとうございました。
遺族年金、遺族企業年金、遺族年金基金なども金額に関係なく申告不要なんですね。確かに所得税引かれてないですから。
No.1
- 回答日時:
>厚生年金受給中の夫…
年金以外の収入源はあったのですか。
特になければ、年金収入が400万円を超えない限り、確定申告の義務はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>申告はいつ、誰がどのようにしたらいいのでしょうか…
何らかの要因で確定申告が必要なら、相続人全員の連署で 4ヶ月以内に行うこととされています。
準確定申告と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
>また、医療費控除…
故人が生前に支払った医療費が、10万円または「所得額」の 5% 以上あったのなら、準確定申告に含めれば良いです。
「所得額」は #1600参照。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>私の国民年金の保険料控除等も…
それは誰が払ったのですか。
故人が生前に払ったのなら、やはり準確定申告に含めれば良いです。
そもそも社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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