
確定申告について、無知なので教えてください。
22年3月に15年間勤めた会社を退職し、専業主婦となりました。
収入は、退職金約500万(退職所得控除額600万なので、これに関しては確定申告はしない)、1月~3月までの給与¥1,127,176(源泉徴収額¥20,575)、4月以降のアルバイト代約12万(3ヶ所分)、雇用保険¥674,175、個人年金解約金¥1,707,826。
支出は、国民年金¥60,400、国民健康保険¥87,013(雇用保険受給中に夫の扶養から外れて支払った分)、住民税¥214,700、生命保険約¥40,000(3ヶ所分)。
このような状況ですが、確定申告は必要でしょうか?また、必要であれば、どのように確定申告をするのが良いでしょうか?
税務署に確認するつもりですが、少しでも理解してからと思っています。
どなたか、アドバイスお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
主たる給与以外の所得が20万円以下なら確定申告不要というのは、主たる給与が年末調整されてる場合の特例です(所得税法第121条)ので、退職後年末調整を受ける機会のないご質問者はこの規定に該当しません。
ただ、同条に年間150万円以内の給与収入なら確定申告不要とされてますので、その意味ではご質問者様は確定申告をしないでもよいです。
源泉所得税が引かれてるようですので、確定申告して還付金が出るかどうか試算してみたらどうでしょうか。
雇用保険は非課税です。
個人年金解約金は、その支払い以前に払った保険料を差し引いた額が一時所得になりますが、まず「ゼロ」円でしょう。
国民年金、国民健康保険料の支払いは、所得控除額の対象です。
国税庁ホームページから確定申告書が作成できますので、シュミレーションしてみたらどうでしょうか。
おそらく源泉所得税が全額還付されると思います。
なお、既述のように年間150万円以内の給与収入ですので「申告義務」はありません。
No.4
- 回答日時:
>1月~3月までの給与¥1,127,176(源泉徴収額¥20,575…
取らぬ狸の皮算用で取られた税金を返してほしかったら、確定申告をする必要があります。
2万円ぽっちりの端金いらないと思える身なら、必用ありません。
確定申告する場合は、
>4月以降のアルバイト代約12万(3ヶ所分)…
含めなければなりません。
(間違い回答がありますのでご注意を。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
>雇用保険¥674,175…
含めません。
>個人年金解約金¥1,707,826…
保険料とのかねあいにもよるが、基本的には申告必要。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm
>国民年金¥60,400、国民健康保険¥87,013…
含めると良い (義務ではない)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>生命保険約¥40,000(3ヶ所分)…
含めると良い (義務ではない)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
No.2です。
追加です。
20万円を越えないので申告必要ない(該当しない)というというのは、確定申告しないことを選択した場合であって、確定申告する場合はすべて申告する必要があります。
また、生命保険料控除もありますが、その控除なくても貴方の場合は税金かからないので控除の証明書はあえて書きませんでした。
国保と年金の控除があれば十分です。
もちろん、生命保険料控除を申告したければしてもかまいません。
No.2
- 回答日時:
>このような状況ですが、確定申告は必要でしょうか?
必要ありません(義務はないということ)。
でも、確定申告すれば源泉された所得税全額還付されます。
源泉徴収票(4か所分)、国民年金の「控除証明書」、国保の保険料を払った額がわかるもの、個人年金の支払証明書、通帳をもって税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます。
なお、雇用保険は非課税なので申告する必要ありません。
個人年金解約金はおそらく赤字だと思われます。
赤字なら申告しなくてもいいですが、まあ、しておけばいいでしょう。
No.1
- 回答日時:
雇用保険や住民税は(所得収入や支出に関係ないので)確定申告に関係ありません。
個人年金解約一時金は原則として一時所得で払い込んだ保険年金料が必要経費として控除
アルバイト代約12万(3ヶ所)は給与所得以外2箇所以上確定申告必要に金額的(20万を超えるもの)に該当しないはず
国民年金、国民健康保険は社会保険料控除に該当(証明書必要)
生命保険約¥40,000(3ヶ所分)は生命保険控除に該当(3つの証明書必要)
以上確定申告必要。ご自分で作成し印刷できます。参考URL
https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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