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教えてください。
昨年、一時払いの年金保険に加入しましたが年末調整で申告をするのを忘れていました。
確定申告をすればよいと保険会社から言われましたがやり方がわかりません。
毎年、医療費控除の確定申告はしています。ただ、自分は年間103万以下での収入で主人の扶養になっています。この場合は申告をしてメリットありますか?
どのような申告をすればよいのか教えてください。

A 回答 (2件)

内容に不明点があるので、教えてください。


1 一時払いの年金保険に加入したのは誰ですか。夫ですか妻ですか。
2 1の保険料を支払ったのは誰でしょうか。
3 医療費控除の確定申告書を提出してるのは誰ですか。
  これは、おそらく夫でしょうが、念のため。

税金は「夫」と「妻」を別々に考えますので「誰が」という主語がないと、正確に述べることができません。意地悪だと思わないでくださいね。
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貴方自身が保険料を負担した場合でも家族の扶養に入っていればその人の税金から生命保険料控除を受けられますが「合計で」年間保険料10万円以上…控除額5万円迄です。

該当する年の源泉徴収票と控除証明書(10~12月の場合は第1回保険料充当金領収書)、印鑑、振込口座を用意して税務署へ。
尚該当する年又はそれ以降の年に1回でも確定申告していればその申告から1年以内に限りますから、最低5年分迄一括して申告を。
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