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昨年暮れに妻の母が他界しました。
亡くなる直前までスナックを経営しておりましたが
このほどカラオケのレンタル料金の請求が娘である私の妻宛てに届きました。
かなり滞納していたようで20数万円の請求でありました。
義母には旦那さんもいなかったため娘宛てに届いたものと思いますが・・
経営者が亡くなった場合のレンタル料金の請求は娘が支払わないといけないのでしょうか。
よろしくご指南のほどお願い致します。

A 回答 (3件)

>スナックを経営しておりま…



個人事業ですか、法人ですか。

>娘が支払わないといけないのでしょうか…

個人事業ならあくまでも個人の相続財産・負債ですから、法定相続人に支払い義務があります。
妻に兄弟がいるなら兄弟全員が法定相続人です。

なくなったことを知った日から 3ヶ月以内に家裁で相続放棄の手続きを取れば、負債から逃れることはできますが、プラスの財産も受け取れなくなります。

法人だったのなら、必ずしも実子がということにはなりません。
清算人が誰で、どのように清算したのかという話になってきます。
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この回答へのお礼

早々のご回答をいただきありがとうございました。
個人事業主でした、すでに相続はしておりますので
負の遺産として受け入れるしかなさそうですね。

お礼日時:2014/03/11 23:32

昨年暮れに亡くなっているということは、相続放棄について期限がギリギリではないでしょうか。


急いだ方がいいですね。

今後、他の請求がこないとも限りません。
負の遺産も個人だと相続することになりますから、あとから出てきた借金も払わなければいけなくなります。
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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございました。
すでに相続はしておりますので
素直に受け入れるしかありませんね・・・

お礼日時:2014/03/11 23:30

娘さんは、母の遺産相続人になっていますか。

だとしたら、負担する義務が生じます。スナックの整理は誰がやったの。
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この回答へのお礼

妻は相続人となっております
突然の他界でしたので、お店の整理は身内で行いました。
ご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2014/03/11 23:34

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