dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私は、去年の8月~今年の5月まで、J1ビザでアメリカのに交換留学に来ています。
DS2019のプログラム期間には ~2014年5月10日 と書かれています。ちなみに、ビザ自体の有効期限は2014年6月10日です。

NYで開催されるサマープログラム(今通っている大学ではない)に6月6日から20日まで参加する予定があり、どうすれば一番リスクを減らすことが出来るのか悩んでいます。
学校側に問い合わせてみましたが、このプログラムはnon creditなため他のInternational studentは観光ビザやESTAで入国し受講していて、ビザをサポートするサービス(I-20の発行など)は用意していないとのことでした。

以下、今考えられる方法とそれに対する質問を記載します。

1)J1ビザを更新しないまま、サマープログラムを受講して出国する。
その場合、10日間のオーバーステイになってしまいますよね。今後アメリカ入国を拒否されたりすることがあるのでしょうか。(いくつかのサイトで、「アメリカは出国の確実な日程の記録をとっていないため、ビザで入国した後の短期のオーバーステイは問題ない」というような記載がありました。本当でしょうか?)

2)大学でのプログラム終了後、ヨーロッパなどに出国、J1ステータスを消失させてからESTAをつかって再入国する。
再入国が許可される可能性は低いでしょうか。

そのほかにも考え得る方法があったら是非教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

J-1ビザ保持者でもなければ専門家でも無いですので、知っている限りでの回答になりますが・・・・



まず、再確認しておくべきことはJ-1ビザの有効期限と滞在期限の関係でしょう。
>DS2019のプログラム期間には ~2014年5月10日 と書かれています。ちなみに、ビザ自体の有効期限は2014年6月10日です。
     ビザ保持者に認められる滞在期限はI-94に記載されている日付までです。J-1ビザを持っている場合、I-94にはD/Sと書かれていると思います。このD/Sとは「Duration of Status」、簡単に言えば「J-1ステータスが有効である限りは滞在できる」ということです。では、J-1ステータスはいつまで有効か?というと、DS-2019に書かれているプログラム終了日までです。
つまり、質問者さんの場合はD/S、J-1ステータスは2014年5月10日で終わります。ビザが6月10日までだからと言って、J-1ステータスも6月10日まであるわけではないです。
ただしJ-1ビザの場合はプログラム終了後30日間のGrace Periodが設けられています。このGrace Periodも含めてプログラム終了後30日は合法的に滞在することができます。
===========================
交流訪問者ビザに関するよくある質問
(途中省略)
Jビザによる米国での滞在可能期間は?

Jビザ保有者は、DS-2019に記載されている終了日以後30日間米国に滞在できます。
(以下略)
===========================
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisa …
このGrace Periodは原則としては帰国の準備のために認められているので引き続きプログラムに参加することは認められていませんが、旅行することは構いません。
===========================
Adjustments and Extensions
(途中省略)
Travel Grace Period
(途中省略)
The USCIS grants this period to allow participants to settle their affairs and to prepare to return to their home countries. Program participants may no longer continue and/or complete exchange activities, nor may they work. Although participants may travel in the United States, it is recommended that they do not travel beyond the borders of the United States as they may not be permitted reentry.
(以下略)
===========================
http://j1visa.state.gov/participants/current/adj …
とは言え、ここにも書かれていますがやはりGrace Period中にアメリカ国外に出国することはリスクが高いでしょう。

さて、ご質問に対しての僕なりの回答(というか見解)ですが、

>1)J1ビザを更新しないまま、サマープログラムを受講して出国する。
>その場合、10日間のオーバーステイになってしまいますよね。今後アメリカ入国を拒否されたりすることがあるのでしょうか。(いくつかのサイトで、「アメリカは出国の確実な日程の記録をとっていないため、ビザで入国した後の短期のオーバーステイは問題ない」というような記載がありました。本当でしょうか?)
   これはリスクが高過ぎると思いますよ。僕も「オーバーステイは今後のアメリカ入国に大きな影響を与える」と聞いていますしそう認識しています。大きな影響とは、まずはビザ免除プログラムが使えない事、そして各種ビザの発給を受けられないかもしれない事、よしんばビザが発給されても入国審査官に入国を拒否され得ることーーです。
「アメリカは出国の確実な日程の記録をとっていないため、ビザで入国した後の短期のオーバーステイは問題ない」なんて無知ですし無責任過ぎます。アメリカから出国する時、一般的には飛行機に乗りますよね?チェックインの時に航空会社のスタッフにパスポートを渡すとパスポートを何かの機械に読み取らせていますよね?今のパスポートは機械読み取り式ですから、あの作業で読み取ったパスポート情報がCBPやUSCISに転送されます。こうやって出国記録は管理されています。
今後もうアメリカに入国する予定は無い(それがたとえハワイへの観光旅行であっても)のであれば、まぁリスクを犯しても良いかもしれませんが・・・・

>2)大学でのプログラム終了後、ヨーロッパなどに出国、J1ステータスを消失させてからESTAをつかって再入国する。
>再入国が許可される可能性は低いでしょうか。
    Grace Period中の海外への渡航によってJ-1ステータスは消失するーーと聞いたことがあります(根拠となるUSCISやICE、CBPの説明を見つけることが出来ませんでしたが・・・・)。もしそうであれば、Grace Period中に海外へ出国すればJ-1ステータスではアメリカへ戻ってくることはできない(たとえJ-1ビザの期限が残っていても有効なDS-2019が付帯していないのでJ-1ビザとしてはもはや有効ではない)ので、当然のことながらVWPでの入国となると思います。
が、ここでもやはり(それほど高く無いとは思いますが)VWPでの入国が認められない可能性はあると思います。Secondary Inspection(いわゆる「別室送り」)を受けて入国が認められるかもしれませんし。
まぁご存知のとおりアメリカ市民でない渡航者をアメリカに入国させるかどうか?の決定は大きな裁量が与えられている入国審査官次第ですが。

>そのほかにも考え得る方法
   あくまで個人的な意見ですが・・・・
5月10日に今のプログラムが終わったら出来る限り早くアメリカを出国する。その際はヨーロッパなどの第3国ではなく日本に帰る。その上で6月6日からのサマープログラムに間に合うように渡米する。
そうすれば、6月の渡米は5月までのJ-1プログラムとは関係ないものーーとして解釈してもらえそうな気はします。なぜ第3国ではなくて日本なのか?というと、日本が母国だからです。日本人が母国に帰って、またアメリカにやって来る。自然なことですよね。
でも、これも具体的な根拠はありません。そんな気がするーーいう程度です。



長文、失礼しました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
大変よく分かりました。今後アメリカに入国できなくなってしまう、などというリスクは避けたいので質問して本当によかったです。ベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2014/03/25 13:22

こんにちは。

在米です。
私も2)の意見です。理由はNo.2さんと同じです。

No.2の方が引用された文の前に、
Following the completion of their program, the period defined on the Form DS-2019, the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) allows participants a 30-day travel period commonly referred to as the "Grace Period." During this 30-day grace period, participants are no longer in J-visa status, and are under the jurisdiction of the USCIS.

とあります。Grace Periodの間は、Jビザのステータスが消滅している、というものです。

なので、その期間、アメリカ国内での旅行は問題ないが、国境を越えてJビザで再入国ができない、というのはNo.2の方のご説明にある通りです。

私はJビザを保持したことがありますが、Grace Periodの間に出国して、ESTAでの再入国、という経験はないので何ともいえませんが、もし隣国に出てESTAで再入国の場合は、入国の理由がきちんと言えることと、日本へのチケットを提示することができる、この点が必要があると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
提示してくださった条件をしっかりクリアさせた上で、2の方法で挑みたいと思います。

お礼日時:2014/03/25 13:19

まいまいしわすさん、



私はアメリカ人です。ESTAというビザ免除プログラムについてちょっと調べたところですが、弁護士ではないので、このアドバイスに従うのをご注意ください。

まず、(1)は絶対にだめですよ。2001年のテロが起こった出来事以来、不法入国やすなわちオーバーステイということは米国に戻れないより体形になる可能性がありますよ。

(2)のほうがどれだけ安全ですが、きちんと手続きを守るべきです。それでも、あなたは日本人なので、そんなに複雑ではないと思います。本当に単位なしの受講を受けるつもりだとしたらESTAがインターネットを通じて申請できそうです。14ドルをクレジットカードで支払いしなくてはいけません。

下記のサイトでなるべくはやく申し込んだほうがいい
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html

もう詳しく読める要項はこちら
http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents …

そしてヨーロッパよりカナダに出国した方が値段がやすくないのではないでしょうか。それに、ESTAとともに流行ビザに申請することが出来ますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。サイトの紹介もありがとうございます。
カナダ行きも検討してみたいと思います。

お礼日時:2014/03/25 13:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!