プロが教えるわが家の防犯対策術!

いつも有難うございます。
弊社は受注生産をしている機械メーカーです。
顧客より現在仕様変更が出来なければキャンセルをすると通達がきて困っております。
正当性のあるキャンセルなのか、また対応策を教えて頂けないでしょうか?

【経緯】
平成25年11月初旬:受注
   見積書の備考欄に『上記にて発注します』の文言と社判・代表者印を頂いたものをFAXで受領
   ※納期・取引方法・機械の仕様・金額を記載。キャンセルや違約金・仕様変更については未記載
   ※納期は平成26年1月下旬

平成25年12月下旬:仕様変更依頼の連絡がくる。
   ※仕様変更は出来ないため、代替案を検討しますと返事をする

平成26年1月中旬:訪問して代替案を提案
   ※代替案は承諾を得られず。
   ※この際に顧客より『仕様変更は出来たはずなのに、怠けて仕様変更をしなかったのだから商      品は受け取れない』と通達される。
   ※現実問題この時点で要望通りの仕様にするには新しい機械をつくるしかない旨を説明。

   ≪ここから話が進展せず2ヶ月が経過≫

平成26年3月下旬:仕様変更できないのであれば既存の機械を修理して下さいと依頼を受ける。
   ※返事を保留して、来週訪問する予定になっております。

機械は完成しておりますので、非常に困っております。
必要な情報があれば補足致します。

何卒、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 法律的な解釈や訴訟に持ち込んだ時の想定は、弁護士や法律事務所に判断してもらう必要があると思います。



 それはそれとして、その顧客とのこれまでの付き合い実績、今後の付き合い見通しなども考える必要があると思います。

 初めての顧客で、今後もう取引したくないと思えば、強気に事務処理すればよいと思います。損害請求も最大限すれば良いと思います。たちの悪い顧客に引っかかった、ということで。
 この場合には、専門家ではないので想像ですが、「見積書の備考欄に『上記にて発注します』の文言と社判・代表者印を頂いたもの」は十分に発注書に相当するとみなせると思います。
 その上で、「仕様変更依頼の連絡がくる」というのが、どのような形態でか(見積書のときのように社判・代表者印の入った書面、担当者のメモ、メール、口頭など)、指示か要望か問合せか、変更内容の程度、その時期だとどの程度損害が出るか発注者側に認識があり得たか、というあたりが「損害額の分担比率」を決める根拠になると思います。
 

 これまでの付き合いがある顧客であれば、取引窓口の責任者クラス、あるいは役員クラスから先方の経営責任者クラスに話をするなり、何らかの円満な解決策を探ってはいかがでしょうか。
 お互い事情があると思いますので、それを相互に理解した上で、今後の相互関係を考慮して、一時的には一方が損を引き受けても、長期的にWin-Winの解決策が見つかれば、それが最良ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
顧客に対して担当者も感情的になっている面があります。
冷静に、長期的なwin-winな関係構築のための最善策を模索したいと思います。
冷静になれました。
有難うございました。

お礼日時:2014/04/08 07:07

商慣習にもよりますが、正式な注文書は最後近くになってから発行すると言うパターンはよくあることです。


最初の相手の場合、仕様変更その他色々な問題に対しての感覚の受け入れ方が違うので、
よく分からないままに製造をスタートさせたのは、納期もあることながらまずかったと言う結果ですかね。
もし、今までの取引先であれば顧客の安定を狙うなら分は下げての交渉になると考えます。

相手としては使えないものを貰う訳にはいかないと言う論法ですが、見積書に印鑑を押して先行手配を
掛けた責任はとってもらわねばなりません。

費用は協議と言うことになりましょうが、ただ、あなたの会社として12月の連絡の後製造をすぐに
止めなかったこと、代替案が却下されたあとも作り続けた?ことには過失があります。

現在ある機械パーツをどのように今後に生かすかは費用清算案に盛り込むことになりましょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
一方的にキャンセルした顧客に否がると思い込んでおりましたが、こちらの不手際も認識することができました。
冷静に対応をしたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2014/04/08 07:09

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