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個別延長給付の条件に

(1) 受給資格に係る離職の日におい て45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として 指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的 に行う必要があると認める方

積極的に求職活動をしていると判断されるには、求人へ複数回応募しなけれ ばなりません。 書類選考で不調になった場合も含まれ ます。

・所定給付日数が90日または120日の方 2回以上
・所定給付日数が150日または180日の方 3回以上
・所定給付日数が210日または240日の方 4回以上
・所定給付日数が270日の方 5回以 上
・所定給付日数が330日の方 6回以 上

とあるんですが、そこでちょっと疑問なんですが、所定給付日数が330日と言うのは45歳以上60歳未満20年以上の場合なので、

この個別延長給付の条件が45歳未満と言うことは、「所定給付日数が330日の方…」と言うのは、そもそも対象外なのではないか?と思うんですが、どういうことなんでしょうか?

詳しくご存じの方、いらっしゃいましたら、教えてください。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

3つの条件は、全て当てはまらないといけないのではなく、いずれかで良かったはずですが。

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