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昨日 尼崎のMの湯(スーパー銭湯)に行った時のことでした
湯槽に入ると同時に店の店員が2人きて湯槽をじっと眺めていました
私と娘と2人しか入っていませんでした
湯槽をでてすぐに 湯をぬき 清掃しだしました 話を聞いたところ
不純物が浮いてると連絡があったのでとの事でした 私達に
すぐに湯槽からでるように伝えてこなかった店員に怒りを覚えでいます
店に怒りをぶつけましたがいまいち反応が悪かったのです
法律的に店に処分を受けてもらうことはできないのでしょうか?

A 回答 (5件)

 そのスーパー銭湯、全くもってケシカランですねぇ。

質問者様のお力で。ぜひぜひ法律的に店に処分を受けさせていただきたいです。
 自分は法律には門外漢なので、質問者様が最寄りの法律事務所で弁護士さんに相談されることをお奨めします。
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その「不純物」が何なのかもわからないですし、怒るのは筋違いですよ。


「見た目的に悪い」「気持ち的に悪い」というのと、「衛生的に悪い」というのは全く別物なのはおわかりですよね。
つまり、すぐ出るように言わなかったのは、「衛生」に直結した問題ではなく、「ある客による、気持ちの問題」でしかなかったからです。現に、1686さんはその「不純物」とやらに気付くことも気にすることも無く利用していたのですよね。それは「1686さんの気持ち的に、問題無かった」ということに他ならないのでは。
ですから、「湯をぬき清掃した」のも、その店のサービスみたいなものです。散らかった洗い場を整頓するのと同じ。衛生上の理由ではありませんから、それをしなかったから責任を問うなんて話ではありません。

この「衛生的」に確かな問題でもなく、「ある客の気持ちの問題」でしかないものを、どうやって法的に訴えるつもりでしょうか。逆にお聞きしたいですね。


ただの1686さんの「気持ち」の問題だけで、法的機関、その店、その店を利用する客・・・その他諸々の大勢の人達をわずらわせないでくださいね。税金から支払われる国の人件費だって馬鹿にならないんですから。
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実際に時々有る「ウンチされた」とかならともかく「不純物が浮いてる」のも、貴方たちが入ってて気が付かない程度の代物なわけです。



あえて、伝えて浴槽から出させるほどの緊急性は無かったというだけの話でしょう。
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> すぐに湯槽からでるように伝えてこなかった


> 法律的に店に処分を受けてもらうことはできないのでしょうか?

「すぐに伝えなきゃならない」とかって具体的な内容を定めた法律は無いです。
せいぜい「適切に衛生管理すること」程度しか決まりは無いと思いますが。
行政からの処分なんかは難しいと思います。


行政の相談先ですと、そういう状況で清掃しなかったとかなら保健所ですが、清掃自体は適切ですし、お客さんに通知する/しないなんてのは保健所の管轄外。
余計な事を知らされるよりは、何も知らない方が良かったってお客さんもいるでしょうし。

それ以外ですと、消費者センターでも相談は受け付けてもらえると思いますが、こちらもサービスなんかが適切に履行されなかったような話で無いので、ビミョーかも。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/

店舗の管理責任としては、そういう場合に今後は適切に対応するようにしますとかって回答する、マニュアルを整備する、入湯を制限する看板やチェーンなどを準備するとか程度かも。


そういう処分なんかの余地は無いですが、そういう事が原因で精神的苦痛を被った、銭湯なんかにいけなくなったって話なら、そちらに対して損害賠償の請求を行なう事は可能です。

差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、前述の相談窓口などへ相談した内容など、ガッツリ記録して置いてください。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
担当者の氏名などの漢字を1文字ずつ確認し、記録を取っている事をアピールすると、対応が良くなる事もあります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

そういう事が原因で眠れない、イライラする、仕事や勉強が手につかないなんかの症状があるのでしたら、お気軽に心療内科で相談する事をお勧めします。
専門の医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れるようになればラッキーです。
その際の診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに非常に有効です。

裁判なんかまで視野に入れるなら、電話帳で都道府県の弁護士会を探し、適任な弁護士の紹介を受け、相談しておく事をお勧めします。


あと、

> 昨日 尼崎のMの湯(スーパー銭湯)に行った時のことでした

具体的な店舗が特定できるような記録を残しとくと、営業妨害だとかってゴネられると、そういう交渉が不利になる、どっちが先にやった、やらないの水掛け論で話が進まない、裁判なんかで不利な材料にされるとかって事があります。
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なんの法律だかさっぱりわかりませんが。

。。
どこの国におすまいでしょうか?
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