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役員退職慰労金の支出規定はありますが、退任する取締役から退職慰労金の返上の申し出がありました。
この場合、株主総会で退任慰労金を支出しない内容の議決が必要ですか?

あるいは支出する内容の議決をして、その場で辞退を申し出る手続きが必要ですか?

A 回答 (2件)

退職慰労金の支給は株主総会の決議事項ですが、支給しないことは決議は何もいりません。

退職慰労金の内規があったとしてもそれは金額計算お基準を決めただけで、支給する場合はその都度総会決議になります。内規はあくまで内規でそれがあっても総会決議がなければ支給はできないのです。
逆に言うと支給しない場合は総会で決議すべき事項は何もないということなのです。
ただし社内手続きとしては後日の紛争を防止するため(無理強いされて辞退したなどの訴え)文書で自発的に辞退する旨の記録を残したほうが良いでしょう。
また毎期内規に合わせて役員退職慰労金引当金を積立ている場合は自体と同時にそれを取り崩し、特別利益に計上する必要があります。
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この回答へのお礼

社内手続き、経理処理、予想以上の回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/20 17:27

役員退職慰労金の支出が株主総会決議事項となるかどうかは、定款の定めによる。

定款に支出が定められていなければ株主総会決議事項となる。まずは定款を確認されたい。

そのうえで、定款に特に定めがなければ、株主総会前に退任予定取締役からの退職慰労金返上の申出があった場合には、その意志を尊重して総会へ上程しないことで足りる。株主総会で何らかのアクションをしたいときは、総会報告事項とすればよい。
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