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今年3月の上旬、友人に10数万円貸しましたが借用書や債務承認弁済契約書は書いておりません。

借りた本人も必ず返すとしきりに言っていましたが4ヶ月以上経った現在も一円も返済されていません。7月上旬に支払いに対する話をし指定口座に振り込むように念を押しましたがその期日を過ぎても支払われませんでした。この場合無利息で貸していますが利息は取れますか?

この時ボイスレコーダーにその時のやり取りを録音しましたが内緒で録音してたので証拠として使えるかわかりません。
数日後とうとう着信拒否をされメールも無視されました。友人が住んでいたアパートに行ってみたところ何日も帰っていないか出て行った感じでした。この場合、内容証明を送っても無駄ですか?

何度か警察にも相談しましたがだるい感じであんまり話を聞いてくれる感じではなかったです。
この場合警察は動いてくれないんでしょうか?

これと並行してコレクションしていたフィギュアを売ってもらおうと思い6~7点預けていました。こちらは売れた分は全額頂くという話でした。総額で言うと5~6万円くらいです。先日ネットのサイトを確認したところそのうちの3点売れていて3万円ほど相手の手元に入っていますがこちらも金銭の受け渡しが一切ありませんでした。完全に着服されました。

なんとしても相手を捕まえて全額返済とフィギュアを返していただきたいです。この事で体調も崩して仕事にも差し支えてます。

このままだと泣き寝入りになります。助けてくださいお願いします。

A 回答 (9件)

 借金は返済期限までは借りた側に返す義務は無く、貸した側も請求権はありません。

で、いつまでの約束で貸したの?返済期限が過ぎてないなら、一円も返って来ないのは当たり前。返済期限を設けずに貸したのであれば、しかるべき期限を貸し手が設けて返せと請求するのは有効。でも、いきなり「明日返せ」と言うのは無効。今日いきなり言われて一日で十数万円準備出来るとは限りません。数ヶ月の期間を設けるのは常識。なお、前々から返せと言っていたと貴方が口先で幾ら言っても無意味でしょう。

>内容証明を送っても無駄ですか?
 と言うのは上記の話を踏まえる事。期限を決めてないなら、いきなり払えと言っても無効。しかるべき期間を置いた後に払ってね!なら意味はあります。が、相手に届いたとしての話。その状態では、届くかどうかは、誰も解りませんね。無駄かどうかはやってみるしか解らない。無駄ではなく届いたとしても、金が返ってくるか?と言う意味では無駄かもしれないし。

>無利息で貸していますが利息は取れますか?
 そもそもの契約が無利息で返済期限を定めなかったなら、いつまで経っても利息は取れない。合意した返済期限があれば、その後の延滞利息は取れるけど、返済期限を定めた文書を交わしているのかな?上記、内容証明等で改めて定めた期限も効力はあるよ。(ちなみに、利息を定めずに貸したのなら取れるんだけれどね。)

>警察は動いてくれないんでしょうか?
 動きません。貴方の個人的な借金の取り立てに、国家権力を手先に使える訳ないでしょ。そんな事が出来るなら、警察はサラ金の延滞取り立てで大忙しです。貴方が勝手に個人の意志でした事なんだから、誰も助けたりしませんよ。警察は正義の味方かも知れないけれど、貴方の味方とは限りません。金を払うから助けてと言うのなら、弁護士へどうぞ。金を払えば、貴方の味方になってくれます。取り返せるかは別ですけれど(多分、見込みは無い)。

 フィギャアの件は詐欺にあたる可能性はあるけれど、証拠が何もないから、こっちも警察は動かないでしょう。あなたが立件出来るだけの証拠を揃えて訴えれば別ですけれどね。貴方が、口先だけで「渡した」とか「売れたはずだ」とか「代金を着服した」とか、幾ら言っても無駄。物証を揃えない限り動きません。警察が動くのは、刑事訴訟をやって相手を有罪に追い込めると推認される時だけです。貴方と同じような被害にあった人が大勢いるなら、可能性はあるよ。

 でも、誤解してると思うけれど、警察が動いても、貴方の損害を取り戻すような行為はしてくれません。立件して有罪に持ち込み刑事罰を決めた所でオシマイ。貴方の損害は、あくまで貴方が取り立てなければなりません。警察が動いて詐欺で有罪になれば、取り立てがしやすくなるけれど、それは必ずしも返って来るという事を意味しません。(むしろ返って来ない事が確実になったと思った方が良い。あいては犯罪者なんだからね。無いものは取り立てられない。)

>必ず返すとしきりに言っていました
 あのね、返すかどうか解らないけど貸してと言われたら、貴方は貸すの?。金が欲しくてどうしても貴方から引っ張りだしたい奴なんだから、「必ず返す」と言うのが当たり前。借金する奴は全員そう言うんだよ。そして、何があっても必ず返せるくらい計画的な奴なら、他人から十数万ぽっちの金を借りる必要は生じない。必ずその程度の貯えがあるからね。自転車操業だから借りるんだよ。つまり、最初っから、返ってくるかどうか解らない金なんだよ。貴方に貸してと言っただけで、信用ならない奴なんだよ。わかる?

>この事で体調も崩して仕事にも差し支えてます。
>このままだと泣き寝入りになります。
 もめ事にならないよう、キッチリ借用書から何から揃えても逃げられる時には逃げられる。それを、こんな幾らでも言い逃れ出来る形で、お金を渡したのは貴方。これが原因で貴方が体調を崩すかどうかなんて、本人以外には解らない。くれてやる事になっても構わないというような事をやっておいて、体調崩しましたなんて言っても自業自得。貴方は人助けのつもりだったのかもしれないけれど、結果はイカサマ野郎に甘い密を提供し、味を占めさせただけ。真っ当な人なら居なくなって欲しいと思うような奴を金銭援助しちゃったんだよ。いい加減にお金を扱うと、そんな事になって、嫌な思いをさせられて、泣き寝入りしかなくなるの。これが原因で貴方が借金取りに追われる状況になった様でもないし、フィギャアなんて無くても生活は出来る。いい勉強をさせてもらったと思って、諦めるんですな。

 ちなみに、金を貸して、自己破産で免責を取られると、法により有無を言わさず泣き寝入りさせられます。そう言う世の中だって事を学んだ方が良いです。貴方の例も相手が破産して免責取れば泣き寝入りしかありません。
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友人の親から返してもらいましょう。



友人というからには、その友人の両親と面識はあります・・か?
両親に電話もしくは直接あって、お金を貸してることを説明、
コレクションの売買なども頼んであるが、一切お金を受け取れていないことも説明、
両親の前であなたの友人に連絡してもらって、呼び出しましょう。

相手の両親と、友人とあなたで会って話し合えば
お金は返してくれると思います。
親が立て替えるという形で。

親を知らないなら、だめもとで弁護士に相談してみるといいかも。

親を知らなければ、その友人の兄弟、恋人、勤務先。

さすがに勤務先に行けば100%困るのは友人なので、そこまでいったらとことん攻めましょう。

で最終的には縁をきっておしまい
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詐欺罪に問うためには、「一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為(欺罔行為ないし詐欺行為)があること」などのほか、「行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること」が求められる 。



質問文を読んでも、金銭や物の移動があったことは事実と思われるけど、最初から欺罔の意思があったとは読み取れない。

>何度か警察にも相談しましたがだるい感じであんまり話を聞いてくれる感じではなかったです。
>この場合警察は動いてくれないんでしょうか?
どう考えても「民事上の金銭消費貸借」。
警察官が介入する余地のない当事者間の問題であり、警察に話しを持ち込んでも「そりゃ困りましたねぇ」と同情して貰うのが精一杯。

冷たいようだけど・・・
>この事で体調も崩して仕事にも差し支えてます。
この程度のこと(と言ったら語弊もあるけど)で、体調を崩すようだったら、「最初から貸すな」としか・・・
>このままだと泣き寝入りになります。助けてくださいお願いします。
責任は「信じちゃいけない人物を信じた」質問者サマご自身にあります。数十万円の費用がかかりますが弁護士などの専門家に依頼する以外、誰にも助けようがありません。
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<借りた本人も必ず返すとしきりに言っていましたが4ヶ月以上経った現在も一円も返済されていません。


必ず返さないというはずないではありませんか
友達は他人といいます。

<フィギュアを売ってもらおうと思い6~7点預けていました。
根拠は何ですか、いくら文字書いてもそれを証明するものないと意味ありませんよ

<このままだと泣き寝入りになります。助けてくださいお願いします。
貴方自身が自分の責任でしているのですから、他の人には関係ありませんよ
自分でしたことも解決てきないのは、貴方の行動に問題あるのですよ
何の書類もとらないで貸したり預けたりする人なんて存在していませんよ。

友達なんていらない事に気づいてくださいね、貴方は友達大切なのですか
友達は食わせてもらえませんよ。
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貸したのですよね。


だまし取られたわけではないなら、警察の出番はありませんよ。

泣き寝入りが一番ですが、自力でやるか、身銭を切って高い金で弁護士など雇ってやらせるか(成果の保証はない)、くらいでしょう。

相手が騙す意思があったと証明できて、盗聴などでない証拠があって、警察が確実に動ける状況で・・・さらに警察がやる気になるくらいのおいしさ(ソイツを捕まえたら余罪がたくさんとか)でないと、まあ・・・ムリでしょうね。
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諦めた方がよろしいかと思いますよ。



>この事で体調も崩して仕事にも差し支えてます。

とあります。

上手く説明できませんが、健康あっての人生だと思います。

よく言うじゃないですか、人をだます人よりもだまされる人の方が良いと。

騙されたという事実は受け入れた方が良いと考えます。

たぶんね、相手から見た時に、「自分の都合の良い人間」という認識であって、友達とかとは考えていないと思うんですよ。

でも題名を見てくださいね。

「友人にお金を貸しましたが逃げられています」と書かれてあります。

友人だと思っていた人に裏切られたようでお金が返ってきません!

と書くのではないのかなあ~と思ったりしました。

認識の相違といえばよいでしょうか。

客観的な意見としてですが、お金を1度どぶに捨ててしまった方が、あなたが成長すると思うのです。

例えば将来友達として付き合っている人にお金を貸してくれ~と頼まれた時に、「昔こんなことがあったから、貸すのを止めた」ということもできるようになります。

あるいは、お金を貸すとか、フィギアを預ける時などに、「昔こんなことあったから、いついつまでにどうするとか詳細決めようよ」と言えるのかもしれません。

>借りた本人も必ず返すとしきりに言っていましたが4ヶ月以上経った現在も一円も返済されていません。

ほんとに返してくれるような人というのは、必ず返すとか何度もいわないと思います。最初から返す気なかったように見えます。

>数日後とうとう着信拒否をされメールも無視されました。

あなたが友人から催促の電話があったりした時に、着信拒否しますか?

もう結果が出ている感じが無きにしも非ずですので、無理にこれから先に進んでもメリットないのかもしれませんよ。

>内容証明を送っても無駄ですか?

内容証明郵便というのは、相手とのやり取りとかを記録しておく目的で使うことが多いと思います。

将来なにか裁判をするような時の為の記録みたいなものでしょうか。

内容証明を送っても、相手が不在あるいは受け取り拒否することはあります。よって、送ったからビビるというものではないのです。

例えばストーカーみたいな人に、「やめてください」という内容を送り、後で「こんな風に意思表示をしていました」という記録みたいな使い方です。

>このままだと泣き寝入りになります。

泣き寝入りで終わる方がマシですよ。

自分なりにこれからキリトリと呼ばれる催促とかの回収行為を行うと、より傷つくこともあります。

例えば、相手の自宅前で張り込み、相手が帰ってきたところで飛び出て、「金返せよ」と催促した時に、いきなりあなたを罵倒するのかもしれません。

あるいは、また同じように、「絶対返す」と言われ、後でまた騙されたと感じて傷つくのかもしれません。

泥ぬまに落ち込む可能性もあると思うので、スパッとどこかで自分から諦めるとかの方が傷口が広がらないと思います。
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借金の踏み倒しは民事でしょうから、刑事専門の警察は動きません。

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捕まえたところで、回収は不可能ですし、



あなた自身にも回収能力がありません。

あなた以外は、最初から結果が見えていた事です。

残念ですが、泣き寝入りしたくなければ

数十万負担して、弁護士さんに依頼してください。
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弁護士に相談して合法的に居場所を調べてもらって裁判をしては?

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