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先日ネットで知り合った人との会話を録音されていてネットで晒されてしまいました。
訴えることは可能ですか?
肖像権の侵害にあたりませんか?

A 回答 (4件)

プライバシーの侵害なんかにはなり得るかも?



> 訴えることは可能ですか?

いきなり刑事事件や民事での損害賠償請求なんかは厳しいです。
まずは、

・普通に削除を請求。
・プロバイダ責任制限法に基づくプライバシー侵害情報の送信停止を請求。

なんかを行います。

それでも改善しない、プロバイダを変更して執拗に繰り返されるとかの状況で、それらが原因で眠れない、イライラするなんかの症状があるのなら、心療内科で診療や治療を受け、診断書を出してもらう。
それと、上のようなトラブルの記録を一緒にして精神的苦痛を被ったことに対する損害賠償請求とか、刑事での傷害罪なんかで対応してもらうとか。


差し当たり出来ることとして、トラブルの経緯の記録なんかはガッツリ残しとくのが良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
相手の会話を録音すること自体は問題ないので、質問者さんもICレコーダーなんかを用意しとくのが良いです。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
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訴訟権利は阻害されるものではないので、お好きにどうぞ。



ま~相手を知っていればの話ですけど。
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肖像権はちょっと置いといて・・・



私たちには、プライバシーの権利というのがあります。
ですから、プライバシーの権利を守る必要があります。

会話は、その相手だから話したのであって
公なら、そのようなつもりで会話をします。
このサイトで相談するにしても
サイトでの質問だ!とわかっていて質問します。

それを無視してネットで晒すのは、違法です。

声と肖像権は、コレが参考になるかも?しれませんね。

http://www.lawyers-office.net/gyomu/topics/img/t …
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〉肖像権の侵害にあたりませんか



肖像権は写真など画像の流出です、

音声の場合、それによって特定の個人が識別できる場合には、「個人情報」に該当します。
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