アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

書籍などに掲載されている書家の作品を参考にして、真似をして書いたとします。
いくら真似とは言っても、書く人の個性が出ますので同じにはなりません。
これを創作作品と称して公表することに問題はありますか?
また、その書家の作品を参考にはしたけれど、自分なりのアレンジを(意図的に)加えて
作った作品はどうでしょう。
詳しくわからないのですが、著作権?のようなものがあるのだとすれば、どの程度まで
束縛されるのか、ということが知りたいです。
音楽であれば、多少編曲しても、メロディーが似ていたりすると問題になったりしますよね。
書道の世界ではどうなのでしょうか。

そんなのは創作ではない、とか、創作の学習方法は云々というような観念論ではなく、実際に問題となり得るのかどうなのか、ご存じの方いらっしゃいましたらお教えください。

A 回答 (4件)

美術でも、音楽でも、書道でも学ぶときは、先達の作品を参考にしたり模写をしたりします。

これはあくまでプラクティス(演習)です。歴史に名を残している作家達でも若い頃の作品には<誰それの作風ににている>と言われる作品は多々見受けられます。しかしながらは決して同じ内容ではありませんし、全くの別作品です。モチーフが同じ、構図もおなじ、色使いもおなじ、タッチもおなじ、ときては、これは明らかに贋作です。作家として恥ずかしいだけでなしに、場合によっては訴訟になります。結果、名誉も何もかも失いかねません。
絶対にしてはいけないことでしょう。
書の場合も同じでしょう。勉強の為にするのは大いに結構と思いますが、外部に絶対発表してはいけません。強いてそのようにされる場合には、<作家誰それの作品の模写あるいは写し>とその燦を画面に明記しなければなりません。
それよりもご自分のスタイルを早く確立できるように、プラクティス(演習)に励むことが大切でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。なかなか回答がつかず諦めかけておりました(;^_^A

様々な芸術の中において、恐らくはそのほとんどで、学習過程において過去の名作や師の作品などを真似て(書道の場合は臨書をして)練習をするのはわかります。

書道(書写)が、他の芸術と異なる点はいくつかあると思いますが、
例えば小中学生の展覧会において、書く文字の指定と、お手本が示されることです。
それぞれの師がお手本を書き直して生徒に与えることも多いでしょうが、生徒たちはいかにお手本に近づけるか、ということを第一に考えます。展覧会に行くと、同じ言葉の書がずらっと並んでいるわけです。これは美術の世界ではあり得ないことですね。
一般の部であっても、先人の書を模倣した「臨書」を出品する人もかなりいます。臨書の場合は、氏名を書く際に「○○臨」と書きますので、贋作や盗作、著作権云々という問題とはならないわけです。
創作の場合ですが、これは著作権の対象とは言え、美術などと大きく異なるのは、そのモチーフが「文字」であることから、モチーフそのものに著作権は発生しないということですね。その題材は唐詩などから引用することが多いですが、それも他の芸術に比べて、限られたものとなります。たまたま同じフレーズを利用したからと言って、問題になることはありません。同じ文字やフレーズをモチーフとして書く場合、作者独自の構想で書いたとしても、似てくることもあるかも知れません。書道家の作風はやはり、臨書によって身についたものだからです。このように、偶然似てしまう場合、あるいは、意図して真似て書いた場合、など色々なケースがあると思いますが、全く同じになることはあり得ないため、その微妙な違いを、どのように著作権の抵触として判断するのか、ということが知りたいのです。

モラルとして、他人の書いたものを真似て、自分の創作作品として出品することが良くないということは理解しています。

お礼日時:2014/08/24 12:14

追伸。

書の世界の著作権云々については、詳細はぞんじませんが、著作権抵触の裁判事例などあればそれを参考にされることがよろしいかと存じます。先年、恥ずかしいことではありますが、小生の母校の出身者がイタリアの作家の贋作を作り訴訟沙汰になったことはごぞんじでしょう。
これなどお話にならないことですが、やはりオリジナルを作るべく努力されるのが肝要とぞんじます。
過日、国立博物館で、親鸞の書を拝見して参りましたが、門外の小生でさえもその筆致の激しさ鋭さに、彼の人の哲学の奥深さが、みず毛の先にもたらされた墨色にしばし見入らされた思いでした。
創作に関わる人間は、自身のアイデンティティーに徹底的に誇りを持つべきでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

>創作に関わる人間は、自身のアイデンティティーに徹底的に誇りを持つべきでしょう。

そうありたいですね。なかなか難しいことですが。
創作を手がけるにあたって、スタートしたばかりの人は、なかなか自分のアイデンティティは見いだせません。適当に書いたもの、くせ字、落書き等と美的鑑賞に耐える作品との境界線はわかりづらく、やはり、誰かの字を参考にしていくことになると思います。長い長い修練の結果として、少しずつ自分らしさを表現していけるようになるのでしょう。

お礼日時:2014/08/28 21:49

これからなるべく法に触れないように盗作をしようという相談ではなくて思考的実験の質問と解釈いたします。



実際問題として、盗作で裁判を起こして盗作された方が勝つ事はなかなか難しいです。

アイデアは著作物ではないので考え方を真似しただけでは違反にはなりません。しかし形が判事から見てそっくりでしたら著作権侵害となるでしょう。

臨書は、写しているのが著作権切れ(死後50年)であれば侵害にはなりません。しかし自分の書だと偽ったり、あるいは臨書だと言いながら違うものを書いて発表すると著作者人格権の侵害になります。

【著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置】
著作者人格権及び実演家人格権は、著作者及び実演家の一身に専属する権利で、権利そのものは著作者等の死亡と同時に消滅します(第59条、第101条の2)が、著作者、実演家の死後においても、生存していたとすれば著作者人格権及び実演家人格権の侵害となるべき行為を行うことを禁じています(第60条、第101条の3)。そして、死後の人格的利益が犯された場合、一定の遺族は、違反行為の形態に応じ、差止請求(第112条)又は名誉回復等の措置(第115条)を請求できます。なお、死後の人格的利益を犯した者は、別途罰則の対象になります(第120条)。
〈文化庁 著作権QAより〉
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/ref.asp#170

著作権切れでない書を臨書した場合は、発表する場合はやはり著作者の承諾が必要と考えるべきでしょう。

文化庁によるとレタリングは著作物ではないそうです。
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.as …
たぶん明朝体とかゴシック体のレタリングを言っているのだと思いますが。

ここに書体のデザイン盗用が著作権侵害かどうかを争った民事訴訟の判例がありますので、書道の場合においても参考になると思います。
http://www.u-pat.com/d-13.html

裁判所は
・「書体それ自体として美的鑑賞の対象となり、平均的一般人*の美的感興を呼び起こし、その審美感を満足させる程度の美的創作性を持ったもの」ではない
・「ゴナ(元)の書体を手元に置いて模倣した→写したとは言えない」
との2点で退けています。
*(この「平均的一般人」とは裁判官の感覚的判断を言っていると考えて良いと思います。)
しかしデザイン上の特徴でいえば新ゴがゴナの代用品的に使われているのは事実と思われますし、実際「モリサワ版のゴナ」とだいたいのデザイナーは思っているでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もちろん、バレずに盗作をする方法を探っているのではありません。
別な回答者様のところにも近いことを書きましたが、やはり書道の創作は、色々な臨書に始まり、長い年月をかけて、色々な人の作品を観て参考にして良い部分を採り入れながら、少しずつ自分のカラーを出していくことになると思います。ただ、本当に自分らしさを十分に表現できるまで自分の作品として発表できないとなると、一生かかっても無理かも知れません。創作を手がける多くの学習者は、ほぼ誰かの作品に影響を受けて、自分に合う部分を採り入れながら書いているはずなのです。

著作権の資料も読ませていただきました。難しい内容で、きちんと理解できた自信はありませんが。例えば、1の作品に影響をうけて、2という創作作品を作ろうと思った時に、どうしても1.1や1.2みたいな曖昧な作品も生まれてしまうことでしょう。どのぐらいまで似ていたら著作権侵害になるのか、目安を作ることも難しいでしょうねぇ。
お金がからんだり、大きな展覧会の受賞に関わるようなところでない限り、それほど裁判沙汰になったり問題となるケースは少ないでしょうが、私は(そして他の学習者も間違いなく)コピー作品を作りたいのではなく、自分だけの書を表現したいと思っていることでしょう。実際のところ、完璧なコピーなんてほとんど不可能な世界だと思いますから。

そういった学習過程において、著作権はどのような制約を生むのか興味があり質問させていただいた次第です。

色々なお話をお聞かせいただき、とても勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/28 22:25

関連


著名人のサインは著作物か
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.as …

(美術の著作物としての)書=美的鑑賞の対象 であるかどうか を判断基準としている。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

美点鑑賞の対象か否か、という判断はなかなか難しいですね。
観る人によっても評価が大きく分かれる世界ですし。
ある人の作品を参考にして真似をして書いても、全然別物と判断される場合もあるでしょう。

自分の作品が他の誰かにとって、美しさを感じる書となる日を目指して感性を磨いていかないといけませんね。

お礼日時:2014/08/28 22:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!