
29歳既婚男です。
先日不倫相手が妊娠をしました。
現在は7週です。
きっかけは妻の以前の浮気が発覚し(今はなにもないですが)、
自暴自棄になり、会社後輩の女の子を誘ったことが始まりでした。
妻とは離婚する気もなく、
これからも生活を一緒に続けていきたいとお互いに確認した矢先でした。
私の意思としては大変申し訳ないのですが、子どもは堕してほしいと思っています。その意思を不倫相手の女の子に伝えると結婚してほしい、結婚してくれなくても子どもは産む、認知をしてくれなかったら強制認知させる。の一点張りです。
なんとか不倫相手を説得したいのですが、なにか良い方法はないでしょうか?
A 回答 (16件中11~16件)
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No.6
- 回答日時:
>不倫相手が妊娠しました
避妊もせずに妊娠するようなことすれば、妊娠するのは当然だろう。
それを今更堕ろせって言っても、女が納得なんかするもんか。
いやいや堕ろさせれば、あんたの嫁さんや会社にばらすこと間違いなし。
みっともなくオタオタせんと、腹くくれや。
No.5
- 回答日時:
> なにか良い方法はないでしょうか?
確実に質問者さんの子供である前提として、実効性や強制力がある「良い方法」は、存在しません。
従い、誠意をもって説得するか、誠意の上積みとして、金銭的に決着するくらいじゃないですかね?
尚、法律上は母体保護法に基づく堕胎のみが認められているため、女性本人に堕胎の意思が必要です。
金銭授受が発生する場合は、公的,公式な示談金等の名目で支払うことは出来ず、裏金的に処置する必要があります。
言い換えますと、質問者さんが「金を払って堕胎させた」場合、不同意堕胎罪などが成立する可能性があります。
とは言え、妊娠女性が金銭決着に応じそうな場合は、それで決着すべきでしょう。
産まれたら・・いきなり認知問題などもあるし、下手すりゃ裁判沙汰で、ソコソコ出費が強いられます。
更に養育費やら何やらで、最終的には相当な支出になりますよ。
妊娠女性に対しては、質問者さんの奥さんからは、慰謝料請求などは可能ではありますが・・。
相手にキレられたら終わりなので、そう言うバーターで値切らない方が良いと思います。
あるいは法律的に胎児に人権等は無いですが、倫理的には人一人の値段で、女性の生涯にも関わる傷を負わせる話しですから、質問者さんも出来る限りの誠意を示す必要があるかと。
個人的な感覚では、堕胎の実費は当然として、少なくとも1~3百万円くらいかな?
また5百万円くらいまでなら、金銭決着すべきでは?とも思います。
また、もう手遅れかも知れませんが、交渉術としては「最悪」だったと思われます。
女性に対し、いきなり男側から「堕してほしい」と言うのは、一方的な男の身勝手であり、誠意のカケラもありませんから・・。
これがかなりのタブーで、まず相手の意向を聞き、それに対し、せめて誠実に検討する「フリ」くらいは、すべきだったと思います。
ネゴシエイターとして、弁護士でもを起用する手はあるかも知れませんが、余計に相手を逆撫でする可能性もあるし・・。
まあ、質問者さんの裁量で、出来る限りやってみて、それでダメなら「覚悟を決める」しか無いのでは?と思われる状況ですね。
こう言う難局を切り抜けられるかどうかが、男の器かと思いますので、頑張ってみて下さい。
失礼ながら、質問者さんの交渉術は・・下の部類ですから、金銭の話などは、くれぐれも慎重に。
「ごめん!」なんて言う言葉も、慎重に発すべき局面かと思います。
No.4
- 回答日時:
貴方が家庭を守りたいと思ってるのと同じく
その後輩の女の子も自分と子供の人生を守りたいのでしょう。
当然の事です。
彼女は結婚はしなくても認知さえしてくれれば良いという事ですので
一度すべてを奥様に話されては如何ですか。
当然奥様には話したくないでしょうけど
あなたの言い分ですと奥様の浮気が原因という事なのですから
貴方も奥様もそのくらいのリスクは負うべきです。
で、認知はそれはそれとして、あなたと彼女が不貞行為した
という事は事実としてあるわけですから
奥様からは彼女に対して慰謝料の請求権はありますので
そういう事がもしも必要であればすれば良いと思います。
要するに皆さん大人なのですから自分がやったことの
相応の責任は取るべきだという事です。
No.2
- 回答日時:
あなたの都合の良いように説得するのは
あなたがその子供の認知を納得するのと、
同じ熱量で説得すれば良いわけです
あなたは、どうすれば認知する事に納得できますか?
あなたが無理と仰るなら
相手の説得も無理です
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