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生活保護を受けることになった場合で、借地権付きの土地に住んでいる場合、本人が亡くなった後、その子供たちは、どのような手続きが必要になりますか?

今のところ、地代の更新までは、あと10年残っています。

借地権の権利は、国に没収されてしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

> 借地権付きの土地に住んでいる場合、



 土地の上にテント生活なんてことはないですよね。

 ふつうは土地だけでは住めないので、もちろん、その土地に建物を持っているのですよね?

 生活保護を申請した時点で、「土地の借地権も土地の上に建っている建物も売却して、その代金で生きられるところまで生きろ」と要求されるものと思います。借地権や建物が国に没収されることはありません。

 言い方を変えると、「借地権と建物」という立派な「財産」を持っている人(家族)は生活保護を受けられないと思いますよ。

 それで生活保護を受けられたとしたら、役所の役人がよほど手抜きの調査をした場合(全然調査しなかった場合)に限られます。

 両方を売却して生活し、その後に生活保護受けていたら、受けたその人が亡くなったという場合。

 その時点でもその子供達も(働く気はあるが)働けない、働けない事情がある、というなら改めて生活保護の申請をしてもらうことになるだろうと思います。

 その上で、資格があれば改めて生活保護を受けられることでしょう。
 
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