
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
地代として受け取っているならば、借地権となります。
借地権であればその権利は、兄から兄嫁さらにその子へと相続されます。
地代ではなく固定資産税の代償程度というのであれば使用借権になるかも
しれません。
使用借権は相続されませんから、本来は兄嫁は無権利なのですが原状承認
しているということになりますから、兄嫁までは権利主張できるかも知れ
ません。その子や孫には権利はありません。
使用借権を主張するのか借地権を追認するのか、使用借権を主張しつつ
借地代等の交渉をするのか、借地権承認も定期借地に限定するのかなど
選択肢はいろいろあると思いますし、選択をする際には長期的な土地用益
計画も必要でしょう。
ここではどうすればいいという示唆はできませんから、近くの司法書士
などに相談したらいいと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/12/07 10:01
有難うございます。借地権と使用借権の違いがある事さえ
知りませんでした。うちの親が近所の不動産屋に聞いたら
とにかく一緒に住んでたら借地権が発生して、出て行って貰うには
お金を払わないといけないと決め付けています。
司法書士に相談してみます。
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