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「最高裁判所事務総局から1991年12月付で民事裁判資料第198号として「民事調停の適正かつ効率的な運用に関する執務資料」が出されている。「最終合意賃料の公租公課との倍率(地代について)」として「最終合意賃料が公租公課の2~3倍に収まっているときは、加減要素として考慮しない。」と記載されている。言い換えれば、固定資産税と都市計画税との合算の2~3倍の範囲内であれば適正地代ということが出来る。」
上記文章は権利金の授受のある借地の説明でしょうか?
それとも普通借地権も含めての文言でしょうか、教えて下さい。

A 回答 (1件)

借地権又は地役権の設定により他人に土地を長期間使用される場合には、多額の権利金が教授される取引慣行があるが、他人に土地を使用させることによって得た所得に対する課税関係について、賃借権、その他地上権や、永小作権の設定など、他人に不動産を使用させることによる所得は、原則的に不動産所得として課税するものとされていますが、借地権に設定の対価でその額が、その土地の更地価額の一定割合(原則2分の1)を超えるなど一定の要件に該当するものについては、資産の譲渡による所得に含め、譲渡所得として課税するものとしています。



法定地上権(地役権)の設定、バラスの採種(田んぼの土壌から採種した鉱石を使用する)。
公共の施設の設置のために設定する地役権{道路等の公共施設の利便に供するため、自己の有する土地に、その道路等との間の連絡通路等を設ける目的で設置する地益権で、構造物の設置を制限するものをいいます}など。A

A:将来に渡って使用貸借が制限されてしまう恐れのある権利権の授受
B:普通借地権

ここでは民事調停とあります。
公共事業や将来に渡って権利権が教授されてしまう危険性があれば、譲渡所得として、地役権設定されていたら、課税対象になります。

固定資産税の3~3倍の範囲内であれば、適正地代という文言から推察すれば、B:普通借地権を照準としてだされた判決趣旨と解するのが妥当でしょう

適正地代を毎年、受けてるわけです。
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