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近々実家の方で、役所の土地収用に伴い立ち退きをする予定です。
数十年来、その借地に居住していますが、役所からの移転費用のほかに地主から借地権相当部分を別途もらうことはできるのでしょうか。

いわゆる借地権割合は、財産評価(税金等)に用いられる割合で、このようなケースで持ち出す根拠ではないような感じですが・・・
借地権相当部分をいただけるとしたら、どのような算定根拠があるのかお知恵をいただければ幸いです。

A 回答 (2件)

>近々実家の方で、役所の土地収用に伴い立ち退きをする予定です。



私も7年前に、実家の土地建物が収容にかかりました。うちは所有権でしたけど。
道路の収容です。区画整理よりは条件が格段にいいです。
近郊に等積で土地を手当てさせて、家屋も同規模で新築。親には一銭も金を
出させなかったです。(悪いけど木端役人よりこちらのほうが不動産プロだもん)


>数十年来、その借地に居住していますが、役所からの移転費用のほかに
>地主から借地権相当部分を別途もらうことはできるのでしょうか。

借地権者は、御実家の土地所有者ですから、借地権割合(通常は50%~70%
地方によって違う。)詳細は税務署でも、道路事業を行う自治体でも問い合わせれば
すぐにわかります。

>借地権相当部分をいただけるとしたら、どのような算定根拠があるのかお知恵をいただければ幸いです。

まず、更地の鑑定評価を根拠に買収価格を市の土木課の担当が提示してきます。
鑑定価格×借地権割合という価格になります。

もっと重要なのは、家屋の補償です。築30年であっても、再築価格を計算してそこから減価償却した価格で
補償が出ます。市場価値とは違いますからご注意ください。
もし、御実家が店舗でも経営されておれば営業権の補償もでます。
まめに説明会に出て、御両親の代理人としてしっかり話を聞くべきです。
私は土地の持分を登記していたので ほとんど親の代わりに交渉にあたりました。
もちろん役人が出張で尋ねてくるのですが、とにかく金がかかるので、早くケリをつけたくて
ずいぶんいい条件提示がされたのを覚えています。
あと、樹木も補償範囲です。
ゴネ得という言葉の中身が身をもってわかりました。築40年に一部増築の70坪の老朽家屋が
まるまる無償で新築できたのですから、ありがたいことですねぇ。

実際問題、御実家にとっては持ち出しで家屋を新築するのはきついですよね。
それと借地権だからって今度の代替地は7割の面積の更地もしくは遠方の土地という感じに
なりませんか。

私は「70歳過ぎて引越ししたら親は環境の激変で死ぬぞ。親が死んだらどうする。
   とにかく、歳寄りは環境の変化など望まない。」
もうそれ一筋で押しましたね。
   「70過ぎた親に、金を出させて家を新築させるのか?お前らはそういう鬼みたいなことを
    行政の名を借りてやっていいと思うか」
とにかく、金を出せば引っ越すぞと、まず条件を思い切りふっかけたら、役人が勝手に計算して
全額補償されたですね。
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借地権割合は、都道府県の税事務所においてある、「路線価図」に明記されています。



下記URLから見ることができますので、確認してください。

尚、戸虎は身カム人なので、役所に確認の必要がありますが、移転費用とは借地権割合を考慮し、その分を含めて、その方に支払われるものだと思います。
つまり、地主には「底地」の費用しか払われないのでは無いでしょうか?

そうであれば、当然、地主から取ることはできませんよね。

参考URL:http://www.rosenka.nta.go.jp/main/MAIN_H16/index …
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