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ちょっと複雑な状況なのですが、教えてください。
ある土地に建物(住居)が建っています。
土地(底地)の所有者は私でして、その土地には借地権が設定してあります。
借地権を所有しているのは私の妻です。
もともとその底地は地元の大地主が所有者で、妻の親が借地権を所有していました。
底地は私がその大地主から買い取り、借地権は妻が親から相続をしました。
妻から地代はもらっておらず、役所に借地権は放棄しない旨の申出書を提出しています。
今後、この底地と借地権をセットで、第三者に売却しようと考えています。
その際に、建物は取り壊さなければなりません。
そこで質問なのですが、
建物を取り壊す際にかかる費用は、通常誰が負担するのでしょうか?
借地権者の妻でしょうか?
また、仮に、底地権者である私が支払っても構わないのでしょうか?
というのは、売却後にかかってくる譲渡所得を計算すると、私が取り壊し費用を負担した方が家庭に残るお金が多くなると試算しました。(間違ってるかもしれませんが。。)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 建物を取り壊す際にかかる費用は、
取り壊し費用の負担者は、通常は「建物の所有者」です。
借地権と建物所有権は別の権利ですので、借地権者と建物所有者が違う場合もありえます。でも、本問では、(建物の所有者は誰かどこにも書かれていないですが)たぶん奥さんでしょうね。
ということで、買主が「建物込みで買う」と言うのでなければ、奥さんが取り壊すことになります。奥さんが借地権者だからではなくて、建物所有者だからです。
> 底地権者である私が支払っても構わないのでしょうか?
取り壊すべき建物所有者が赤の他人なら、たぶん税務署は何も言わないと思いますが、奥さんなので、「原則通り」ダメだと判断するでしょう。
原則は、建物と借地権相当額は奥さんの物・権利だからです。譲渡による利益も損失も、利益が出れば税金の支払い義務も、奥さんに帰属すべき物です。夫婦親子だからどんぶり勘定にしていいという話にはなりません。むしろ厳しい目で見られます。
個人的な奥さんの損益に質問者さんのお金が使われるなら、それは「贈与」ですので、贈与税が課税される危険があります。
「役所に借地権は放棄しない旨・・・ 」とお書きですが、この役所とは税務署のことで、「無償返還しない旨の届け」のことだと思いますので、間違いなく税務署はそのように考えると思います。
さらに、「売却後にかかってくる譲渡所得を計算すると、質問者さんが取り壊し費用を負担した方が家庭に残るお金が多くなる」、言い換えると、「国に入る税金が減る」ということですので、税務署が「原則をねじ曲げて税金を減らしてもいいですよ」などと言うハズがナイですね。
売却すれば登記が移動しますし、登記が移動すれば税務署に把握されることになっているので、「売った」ということは必ずバレます。
ふつうのサラリーマンが知らない「無償返還」に関する届けまで出していて、「税制については無知でした」「脱税の意思はありませんでした」と言っても無理だと思います。悪意に取られかねませんので、原則通りおやりになることをお勧めします。
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