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借地の家の明け渡しの事なのですが。今、私が住んでる家を地主に返す時は、基本的には更地にしてからかえすと法律で決まってるのに、地主さんは、出て行く時と、まだ、念書を書いて解決もらいたいと言ってくるのですが、わざわざ私が念書などを書かなくては、いけないのでしょうか?教えて下さい!それに、母が認知症なのに相続登記を今月中にしてほしいとか、無理難題をいってくるのですが、何か良い案が、あったら、教えてほしいです!よろしくお願いいたします。m(__)mそれに、私も透析してる身なので、疲れてます。よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
借地借家法の適用がない場合(借地で建物所有が目的でない場合など)は基本的に更地にして返す、というのは正しいですよ。
条文では確かに「収去することができる」としか書いていないのですが、借主に収去義務があるということ自体は異論がありません。そのため、民法598条の規定は収去義務をも規定したものとする、無理やりな解釈がなされています。
なお、今度の民法改正により、収去義務、収去の権利、原状回復義務が明記されることになっています。
No.3
- 回答日時:
>基本的には更地にしてからかえすと法律で決まってるのに
民法598条(借主による収去)所謂原状回復の事を指していると思いますが、条文を読むと「借主は、借用物を原状に復して、これに付属させた物を収去する事ができる」とあり、「しなければならない」とはありません。
貸した物を原状に復してもらった方が貸主としては利益があるので、契約条項で原状回復義務を課すことが多いのです。逆に言えば借主側の不利益になりますから進んでこういった内容を約束する事はおススメしません。
理解できない文書は交わさない事が一番ですね。
>相続登記を今月中にしてほしい
この点も、相続登記が未了であることによる地主の不利益が判りません。納得のいく説明があれば登記はしておいた方が良い場合が多いのですが、納得いかないのであればスルーという手もありますね。
No.2
- 回答日時:
住んでいる家を地主に返すのではなく、土地を返すということですよね。
借地借家法13条1項「借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。」
16条「第十条、第十三条及び第十四条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。」
これらの規定があるので、契約書に更地にして返すと書いてあっても、期間が満了した場合は借地権者は建物を買い取るよう請求できます。
地主が、出て行く時に念書を書いて欲しいと言っているのは、建物買取請求権を放棄させたいからだと思います。
念書を書かずに建物買取請求をするべきだと思います。
No.1
- 回答日時:
地元の役所、地域課などにご相談を・
両者の話し合いで、建物そのままで、返却ということも出来ます。
今、更地にする費用もけっこう高いので、大きな選択肢です。
そうなんでね!ただ、契約書に更地にして返すと書いてあるものですから、こまった事です。それから、役所の無料弁護士相談にも、何回か行った事あるのですが、話しを聞くだけで、これと言った回答的な事は、誰も教えてくれませんでした!それに、役所の無料弁護士さんは、なぜか分からないのですが、規則で、依頼も出来ないらしいです?色々、助言、ありがとうございました。m(__)m
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