No.1ベストアンサー
- 回答日時:
借地ということは、地代を払って土地を借りているわけですよね。
駐車場などにする場合は、貸し主さんに問い合わせてみては
いかがでしょうか。何かの理由で貸し主がわからない場合は
登記所という所で調べます。
売却する場合は、「土地を借りる権利」を売ることになります。
普通に不動産会社にお願いすればOKです。
うわものに関しては、比較的新しい場合は、建物代金をプラスして売れますが
年数が経っている場合は、売却代金に差は出ません。
逆に古すぎる場合は、駐車場のような更地(建物が建っていない状態)
の方が売れやすいかもしれません。
買う方は、壊す費用がかからなくて済みますから・・・。
この辺も不動産会社で相談に乗ってくれると思います。
No.2
- 回答日時:
文面からして、貴方が、お尋ねになりたいのは、貴方の方が、「借地権」者であることが前提ですね。
(貴方の側が土地を借りて、家を建てている。その家を売りたい。もしくは、「借地権」を売りたい。ですね)
さて、借地権とは何でしょうか?
借地権は、登記する事ができます。しかし、借地権の登記は、あまり見かけたことはありません。
(私は多分、2~3千件以上の土地登記簿を見ていると思いますが、借地権が
設定されているものは見たことがありません。)
登記されていない借地権は、債権(人と人との約束)です。極端に言えば、土地所有者が変われば、その土地を借りている人は、無視されたり、使用(借地)できなくなります。
(この場合、元の土地所有者に対しては、借地している人は、損害賠償請求する
事は、出来ますが、その土地を借地(使用)はできない事になりそうです)
登記がされていない借地権はどのように保護するのでしょうか?
その借地に、建物を建て、その建物の登記を行うと、その借地権は、土地の所有者が変わっても、「対抗」(借地権を主張)することができます。
また、一端、登記された建物が建設されると、土地所有者は、自己が使用するなど、相当の理由が無いと、その借地契約を解除することができません。
上記で分かると思いますが、建物の所有を目的とした借地権は、相当強く保護されている事になります。
ただ、その建物所有を目的とする借地権を第三者に譲渡する場合、土地所有者の承諾が必要となります。この時に、契約の名義変更を理由にお金を請求される事になりますが・・・・。
上記から判断すれば、建物が建っている借地権の方が、商品価値としては高くなりますが、事前に土地所有者に相談はしておくべきでしょう。(後々のトラブル回避の為)
それとも、その土地に借地権が設定(登記済み)されていれば、建物が無くても、これも保護されます。
借地権の売買は、近くの不動産屋に相談すればいかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2002/12/26 13:07
知らないことが多いので、もう少し勉強をしてみたいと思いました。
登記自体何が何なのかわからないので、また別に登記について質問してみたいと思いました。
有難うございました。
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