
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
借地権の資産を持ち生活保護受けられるであれば,役所の資産評価価格が1500万円未満ならば,地域によってこの額は異なりますが,生活保護手続きが可能です。
役所の資産税課で不動産評価価格が1500万円未満なら受けられますが,質問者は借地権ですからもっと評価価格が下がから,もし住める状態ならば,借地権を返還し無くっても生活保護を受けられます。No.1
- 回答日時:
借地権解約時の建物の建物の撤去と原状回復は借地人の義務です。
生活保護や要介護であることで免責になることはありません。(もしかしたら、行政でそういう補助があるかも知れませんから、役所に問い合わせたらいいとは思いますが)ただし、生活保護ということは取り立てられても、取り立てられるものはないという強みはあります。
先ずは
・借地権を解約すること
・建物と残置物の権利は放棄して、地主に譲渡すること
を一筆差し入れたらどうでしょう。
後のことは、無い袖は振れないで押し通せばいいと思います。
生活保護者の生活保護支給金を差押えるという裏技がないわけではありませんが、そういう心配は地主から訴訟をおこされてから心配しても十分間に合います。
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