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借地権付きの建物を持っていても、生活保護は取れますか?

質問者からの補足コメント

  • とる場合どこに相談に行くのが良いですか?

      補足日時:2017/04/19 23:23
  • うーん・・・

    どちらに相談に行くのでしょうか?

      補足日時:2017/04/19 23:25

A 回答 (4件)

基本的には処分するのが原則です。



しかし、ケースバイケースなので申請時に相談されると良いでしょう。
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生活保護の申し込み窓口は役所です。

役所へ行って相談します。
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【借地権付きの建物を持っていても、生活保護は取れますか?】について


原理(要件)
1法第4条(保護の補足性)「生活保護は、生活の困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらうるものを、その生活にの維持のために活用することを要件として行われる。」
2民法に定める扶養義務者に扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律に優先して行われるものとする。
3前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
原則(条件)
1第7条(申請保護の原則)「保護は、要保護者、その他扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するもの とする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。」
①保護実施要領第3資産の活用等の条件があります。が、あなたの建物がローン返済が残る場合は別途OW(福祉事務所)の判 断ですが、原則的にローン返済中は保護しないと思います。しかし、ローン返済がなく地代がある場合は保護は可能です。
②第7最低生活費の認定5-(1)住宅費において、条件がありますが、「居住する住居が自己の所有の属し、かつ住居の所 在する土地に地代等を要する場合は認定すること。」
③上記の他に要件と条件などがありますが保護は可能かと思います。
④生活保護開始申請は何人も拒むことはできません。が、保護の要否判断の可否決定は、保護実施責任を負うOW(福祉事務  所)が決定して保護をする。
⑤<とる場合どこに相談に行くのが良いですか?>は、あなたが居住地のOW(福祉事務所)に生活保護開始申請をすることになります。
⑥相談とと申請は別のことです。上記の原則法第7条の申請をもって行政は動きます。相談はあくまでも相談で終わります。
⑦生活保護の保護基準は地域の級地区分で定めていますので、詳細等は居住地を管轄するのOWで訊ねることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/04/28 08:53

シンプルに回答します。


現に自己の居住用として活用されている資産は原則保有容認です。
居住用で無い場合は売却指導となります。
また、著しく価値が高い場合も保有否認となります。
地代は住宅扶助として支給されますが、これも住宅扶助限度額を超える場合は売却指導となるでしょう。
住宅ローン返済中の場合は短期間の保護受給の場合はローンの繰り延べによる返済中断が可能な場合を除いて生活保護は適用されません。
自己破産などの債務整理が必要です。

>どちらに相談に行くのでしょうか?
あなたが現在住んでいる自治体の生活保護担当課。
住まれてる自治体のWEBを見て、生活保護で探すと判ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/04/22 06:31

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