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生活保護を受けていて医療券を持っていて保険証を持ってなくて、住所も現住所と本籍地が違うのですがマイナンバーは取れるのでしょうか?
ちなみに本籍地の場所には遠いのと他の理由があり帰れません

A 回答 (9件)

マイナンバーカード取得


被保護世帯(者)のマイナンバーカードは本籍地に関けなく住民票登録地の自治体で取得はできます。
居住地と住民票が違う場合は、居住地に住民票を移動するか、住民票の自治体で申請することになります。
自動車運転免許の他に身分を証明するものがないときは、福祉事務所が発行する証明証で取得することはできます。
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マイナンバーが取れる?



国内に住民票を持つ方であれば、だれでもすでに付与されています。
付与当初は、通知カードというものにより住所地へ郵送で届いていたはずです。紛失や受け取りを拒否していても、すでに個人番号が付与されています。

個人番号・マイナンバーの記載のある住民票を取得すれば、記載されていることでしょう。

生活保護者などということは関係ありません。
生まれたばかりの赤ん坊であっても、出生届受理後に戸籍や住民票が作成される(記載される)ことで、個人番号が浮揚されることでしょう。
外国人であっても、住民票を持つことが許される状況であれば、個人番号が付与されるものです。

戸籍は個人番号には直接関係がないでしょう。
現住所と住民票の住所が異なっている状態は法律に違反します。
そんな法律違反の状況で生活保護が受けられるのでしょうか?
受給に問題がなくても、法令違反です。役所に相談のうえで本来の形に是正する手続きをお勧めします。
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今回の質問は生活保護とは関係ないと思います。


本籍と住民票は異なるという人はたくさんいますし、全く問題ないです。
マイナンバーは住民票の住所で発行されます。
かなり前に通知は来ているはずですが、再度、欲しければ市役所に申請すればよいです。
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問題無く取れると思う。


私は途中で生保になったから、今もそのままだし、紐付けもしたよ。
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ずっと以前にマイナンバー通知書(だったかな?)が届いているはずです。


もしなくされたと言うのなら、本人確認が出来るものをもって役所へ行かれては?
カードにしたいって言うなら生活保護者に保険証はないように聞いた事ありますが?
なのでマイナンバー通知書と写真と本人確認出来るものを、お住まいの地域にある役所に持っていけば宜しいかと。
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マイナンバーは住民票登録の住所に届きます。


そのマイナンバーで役所にマイナンバーカードの作成申請を行います。
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> マイナンバーは取れるのでしょうか?


日本に住所があるならば、
個人番号(マイナンバー)は既に発行されています。
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取れるよ

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取れるよ。

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