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人手不足の日本です。

外国人への生活保護を行う場合、日本人への帰化を必要とした方が良いのでは? 帰化申請においては、生活保護を受けていることが「生計要件」に影響を与えるため、帰化が許可される可能性は低いとされていますが、それらを改正し、帰化させてから生活を保護するべきでは? あとは強制送還もしくは、日本人を優先し保護不可で如何でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • なぜ外国人不正受給が許されているかと言いますと、不正受給が多い理由は、日本の審査プロセスが主に申告に基づいて行われるため、悪意を持つ人々にとっては比較的容易に不正を行うことができると考えられています。また、ケースワーカーが担当する生活保護世帯数が多く、十分な調査が困難であることや、都市部では近所の目が少なく、不正が発覚しにくい環境があると指摘されています。さらに、生活保護法は日本国民を対象としていますが、人道的配慮から永住者や特別永住者など一定の外国人に対しても保護が行われています。これにより、実際には外国人にも生活保護費が支給されている状況がありますが・・ただし、外国人が生活保護法の適用対象外であるという最高裁判決も存在し、この点についても最高裁さんもおっしゃる通り帰化をされてからの保護が正しいのではないかと質問をさせて頂きました。

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/06 18:29

A 回答 (12件中1~10件)

憲法違反だよね


憲法第25条にはすべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生活保護法第1条には、その目的に第1条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応 じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとに、その自立を助長す ることを目的とする。
これは当たり前ですが日本国民を対象です。
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この回答へのお礼

古い憲法ですが日本国民を対象にしないといけません。

お礼日時:2024/03/06 15:47

外国人不正受給の正確なデータを出してから発言しましょう。


偏見からの差別的な発言はヘイトスピーチであり違法です。
ネトウヨは自分に何も誇れるものがないから、外国人差別するくらいしかプライドを保てない無知、無教養、無敵の人。
帰化した優秀な移住者達にとっては嗤い者です。
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外国人不正受給や在日特権は政府が公式に否定しました。


日本国にとって不必要なのは、国籍に関わらず無教養で知性の足りない人です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/06 19:52

国籍云々でなく生活保護そのものを廃止するのが正解です。



生活保護者は国民の義務を果たしていません。
個人の生活は個人で責任を持て生きる事が人間の基本。
国が関わる問題ではありません。
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この回答へのお礼

なるほど・・でも私は保護は必要だと思っております。

お礼日時:2024/03/06 18:27

お礼ありがとうございます。


それはあなたが決めることではありません。
それとも日本が他の先進国と同様の制度なのが気に入らず、差別的で野蛮な国になった方がいいとお考えでしょうか?
日本生まれの外国国籍者はどこに強制送還しろと?
そのような例を考慮して他国では永住権保持者に選挙権や生活保護が認められています。
ちなみに労働ビザと永住権は違います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

私は何も決める権利などありませんよ、ただ、あまりのも外国人による不正受給が多いので質問をいたしました。

そして、なぜ外国人不正受給が許されているかと言いますと、不正受給が多い理由は、日本の審査プロセスが主に申告に基づいて行われるため、悪意を持つ人々にとっては比較的容易に不正を行うことができると考えられています。また、ケースワーカーが担当する生活保護世帯数が多く、十分な調査が困難であることや、都市部では近所の目が少なく、不正が発覚しにくい環境があると指摘されています。

さらに、生活保護法は日本国民を対象としていますが、人道的配慮から永住者や特別永住者など一定の外国人に対しても保護が行われています。これにより、実際には外国人にも生活保護費が支給されている状況がありますが・・ただし、外国人が生活保護法の適用対象外であるという最高裁判決も存在し、この点についても最高裁さんもおっしゃる通り帰化をされてからの保護が正しいのではないかと質問をさせて頂きました。

お礼日時:2024/03/06 18:26

最高裁で決まったでしょ


生活保護法1条は保護の対象を「国民」と規定する。最高裁は14年7月、「外国人は生活保護法の対象外」とし、「国民」の範囲について初めて判断した。

注意が必要なのは
旧厚生省は1954年、「困窮する外国人には国民に対する生活保護に準じ保護を行うこと」と各都道府県に通知。外国人保護は権利に基づくものではなく、人道的な観点から自治体の裁量で行われてきた。
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この回答へのお礼

なので厳格化を行い帰化要件を付けて保護しては如何でしょう。

お礼日時:2024/03/06 16:04

通常、不法滞在は強制送還になるはずなのですが。

。。ビザが通っているのかな?。。。

他国とかは、技術提供するべく労働ビザを通して滞在してもらっていると思いますけどね。。。

人材不足で介護職の労働者とか海外から、招いたりしてますよね。。。
これも何か政治家絡みの利権の温床な気がします。。。
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この回答へのお礼

なので厳格化を行い帰化要件を付けるのです。

お礼日時:2024/03/06 16:02

何か勘違いしているようですが、基本的に外国人は生活保護を受けることはできません。

 外国人の生活保護については、生活保護法の第1条で、国は生活に困窮する”国民”に対して、必要な保護を行うと規定しており、外国人に対しては、生活保護法は適用されません。

しかしながら、日本に在留している外国人のうち、永住者、日本人の配偶者、特別永住者などで、生活に困窮している方については、日本人と同様の要件の下に、法の準用による保護を行うよう、国は通知しています。 また、人道上の見地から、外国人に対する生活保護を実施している地方自治体があるのも事実です。
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この回答へのお礼

ですので・・

これらを厳格化し帰化した方だけを保護して頂きたいものだと質問しております。

お礼日時:2024/03/06 16:01

どうせ他人の金(国民から搾取した税金)だからな。

湯水の様に使ってイイ顔したいのが役人。
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この回答へのお礼

だから役所の窓口で大きな声で怒鳴っている方が認定されるのですね、、

お礼日時:2024/03/06 15:58

多くの先進国では、永住権保持者には国籍保持者と同じ権利があります。


生活保護や選挙権など、国籍保持者と同じく保証されています。
日本も一応先進国なのですから、世界に目を向けましょう。
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この回答へのお礼

帰化すれば・・

帰化により、その人は日本国民としての全ての権利と義務を享受することができます。

お礼日時:2024/03/06 15:57

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