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在住外国人への生活保護制度は廃止すべきという意見を聞いたことがあります。在住外国人生活保護の何が問題なのでしょうか??

●参考

日本人が生活保護を受ける場合、
本人の経済状態や扶養できる親戚がいるかどうかなど、綿密な調査が行われる。
しかし、外国人については、領事館に『本国に親戚がいるかどうか』を問い合わせるだけ。
事実上、外国人の方が簡単に生活保護を受けられる仕組みになっているということなのでどう考えても不公平という考え方ができます。

A 回答 (5件)

知人の中国人ですが、生保をもらって


います。
彼はそれを、自慢しています。
「俺はこうやって生保をせしめたぞ。
 すごいだろう」

周りの中国人達も、すごいすごいと
褒め称えています。
日本人などは、資格があっても申請しない
のが沢山いるのに、この感性の違い。




在住外国人生活保護の何が問題なのでしょうか??  
 ↑
憲法や生保法には、国民、とあるのに
外国人にも保障している。

こういった社会権を保障する責任は
その所属する国にある。

例えば、在日韓国人の受給率は
日本人の3倍にもなる。

相互主義に反する。
在韓日本人には、韓国は生活保護をして
いない。
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本来、日本国民は憲法及び法律を傍受できるものです。


しかし、明治、大正、昭和の戦争で、アジア諸国から日本本土に住み着いた外国籍の人は戦争終結後の外国人は国に帰るところがない外国人は日本に住みつた在日韓国・朝鮮人の生活擁護闘争が発端で、厚生省生活保護援護局長通知で「日本人の配偶者であること」「永住者資格を取得した者」「永住者資格取得者の配偶者」「定住者」などの条件で保護ができる様にしたものです。
また、中国と国交正常化で、帰国残留孤児中国人も保護が可能とまりなす。

現在
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」の一部改正等について(通知)

(平成24年7月4日)

(社援発0704第4号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局長通知)

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)の施行により、平成24年7月9日から新たな在留管理制度が導入される。新たな在留管理制度においては、外国人登録法(外国人登録証明書)が廃止され、新たに出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に基づく在留カード及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に基づく特別永住者証明書が導入されることから、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)を別紙のとおり改正し、平成24年7月9日から適用することとしたので、御了知の上、その取扱いに遺漏のないよう配意されたい。

改正後の通知の適用については、中長期在留者が所持する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

なお、外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。

生活保護naviから抜粋
外国人の生活保護
生活保護を受給できる外国人
生活保護を受給できる外国人本来、「生活保護法」には国籍条項があり、生活保護の支給対象は日本国民に限定され外国人は支給対象になっていませんでした。しかし、1954年に厚生省が人道的見地から、生活に困窮する永住外国人や日本人配偶者に生活保護法を準用すると通知して以降、現在に至っています。
この発端は在日韓国・朝鮮人の生活擁護闘争が発端になっています。もともと、明治以来の植民地支配によって日本に定住した在日韓国・朝鮮人に対して、終戦後に外国籍であるという理由から生活保護を拒否することができなかったのです。
従って、外国人が生活保護を受給するには、「日本人の配偶者であること」「永住者資格を取得した者」「永住者資格取得者の配偶者」「定住者」であることが条件となります。
これらの条件を満たす外国人は、日本人と同じ条件で生活保護を受給することができます。この様な日本の役所の対応は、外国人にとっては非常に緩い審査と映る様です。
何故なら、殆どの手続が本人の申告に基づいて行われる日本の審査は、悪意のある外国人にとってはイージーな審査と受け止められています。
その結果、外国人による生活保護費の不正受給事例が後を絶ちません。少なくとも、全体の受給者に占める外国人による生活保護費の不正受給事例が多いことは事実なのです。
また、もう1つの問題は日本人の配偶者として生活保護を受けた場合に、本国の資産をどのように確認するのかということです。仮に日本では仕事が無く生活保護の受給条件を満たしている人でも、本国に資産を持っている場合は生活保護を受給することはできません。問題はその確認方法で、現在も裁判が続けられている事例があります。
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本来なら、自国民の保護はその国の責任だから。

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生活保護法の第一条には、【すべての国民に対し】と書かれており、第二条には【すべて国民は】と書かれている通り、この法律は日本国民を対象としており外国人は対象としていません。



それを各自治体の判断において特例として外国人にも生活保護が支給されている場合があるのですが、そのような特例が法律違反なのです。
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この回答へのお礼

そもそも法律違反なんですね

お礼日時:2022/10/03 21:09

外国に帰れるという逃げ口があるのに日本の税金にタカろうとするのが問題なだけです。

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この回答へのお礼

ひどい話ですね

お礼日時:2022/10/03 21:09

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