A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
生活保護費は地方によって大きく違いが出ますよ。
千葉県で居住地費用込みで月々12~13万ですが、九州の地方都市では7~8万でした。
住んでる地域によって5万も差が出るとは思いませんでしたが。
質問の内容には先人の方々が詳しく行ってるようですね。
生活保護費と障害者年金は別問題ですので障害者年金額を収入金額として査定した額を生活保護費として支給されることはありませんよ。
これは生活保護法で定められたことなので地方でも同じです。
障害者年金支給額も法律で認められているので、地方だから5000円ってことにはならないのでご安心を。
No.5
- 回答日時:
生活保護法には、原理(法第1条法の目的)(法第2条無差別平等)(法第3条最低生活)(法第4条保護の補足性)と原則から成り立っています。
質問文では、保護の補足性に関係する事柄です。
生活保護法第4条(保護の補足性)保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低 限度の生活の維持のために活用 することを要件として行われる。
2項 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法理に定める扶助は、すべてこの法律に優先せて 行われるものとする。
3項 前2項の規定は、窮迫した事由がある場合に、必要な保護を行わうことを妨げるものでわはない。
2項の扶養義務を優先していると必要な保護ができない恐れがあるため、次官通知でこれらをいさめています。また、法第24条(申請による保護の開始及び変更)では、1項は、申請書の必要事項記載に関すること、2項は、申請書必要な添付資料に関すること
第3項は、保護の実施機関は、保護の開始の申請があった時は、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなかればならない。
5項、3項の通知は、申請のあった日から14日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合はその他の特別な理由がある場合は、これを30日まで伸ばすことができる。
あなたの障害年金請求は資格があれば申請をしながら保護開始申請をすことも可能です。法第4条の1項です。
保護の実施は、人ひとりを保護するのでなく、世帯単位で保護をします。1人世帯~複数世帯で保護の実施方法が異なります。
あなたの、障害年金額が、世帯の最低限度の生活を営むことが困難な場合は、年金額に国の定めた基準額の届くように保護をします。
例 世帯の最低限度額が生活扶助と住宅扶助で15万円とします。その他の扶助は別です。
年季額が月額8万円としますと。この8万円は収入として認定されます。
8万円だでは、最低額の15万円に足りないですね。15万円にするには、保護の実施機関が足りない7万円を保護すれば、世帯の最低限度額の15万円になります。
そこに、仕事で得た収入(勤労収入)が1万5千円と年金額8万円を合わせると9万5千円+7万円で合計16万5千円で最低限度額を1万5千円多くなり保護費を減額される思いますが、保護法は、勤労収入の場合は、基礎控除と必要経費を収入から差し引った金額が収入認定さます。
ここでは、
収入1万5千円
基礎控除額1万5千円
必要経費なし
収入1万5千円から基礎控除額1万5千円を差し引くと0円になります。収入認定額は0円になりますから、あんたの世帯は、15万円+1万5千円で合計16万5千円となります。
つまりは、他の世帯より1万5千円多く保護せれている計算です。
働いて得た収入は、保護費から減額されるよりも基礎控除と必要経費分多く保護されます。
No.3
- 回答日時:
No2の回答は間違いです。
実際はNo1の回答が正しいです。
生活保護はセーフティネットなので、最終的な社会保障制度なので、他に活用できる制度がない場合の手段です。
なので障害年金を受給可能な場合、その審査の結果が出ないことには審査しません。
簡単に言うと、受け付けません。
結果が出たら再度申請なさってくださいと言われます。
さて、個人の生活保護の場合、生活扶助が76000円+住宅扶助です。
障害年金の等級にもよりますが、その分がそこから減額されます。
それに障害が1級の場合、障害加算金が~25000円付きます。
なので、一般的には障害年金+50000万円という感じです。
また遡って障害年金が支給される場合は、それをある程度使い切らないと生活保護の支給対象になりません。
金額として50000円以下の残金にならないと難しいです。
No.2
- 回答日時:
>逆にいって、障害年金を先に認定されないと、生活保護を受けることができません。
自分が持つあらゆる保護を全部行使した上での、不足分の保護だから。
この回答は間違いですよ。
まず生活保護の受給資格とは病気なり子供の養育なりで自力では生活が出来ない人が受給対象となります。
手続きとしては管轄の福祉センターが審査をします。 まず個人の財産が0であること。 生活保護を受給したいと手続きに来る人の理由(病気で働けないなど) 年収 家族なり親族で対象者を不要出来る身うちがいないかの聞き取り。
上記の審査を満たして初めて生活保護の受給資格が得られます。
ですから下の人が書かれてる回答 >逆にいって、障害年金を先に認定されないと、生活保護を受けることができません。 ←これは間違いであり正しくは障害年金の金額があなたが生活していくに足り得る月額が算定されてからその月額最低生活費を下回る金額しか障害年金が受給出来ない時は生活保護の受給審査が通れば『差額分を支給してくれます』
簡単に言うと障害年金を受給していても生活が出来ない人が生活保護の申請をして審査に問題無ければ生活保護の受給は出来ますよ。
No.1
- 回答日時:
受給額は合計にならない。
生活保護費から障害年金を引いた額が、生活保護受給額になります。生活保護は、生活水準に足りない金額の扶助だから。
逆にいって、障害年金を先に認定されないと、生活保護を受けることができません。
自分が持つあらゆる保護を全部行使した上での、不足分の保護だから。
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