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 社会福祉六法 (平成14年度 新日本法規)
をもっています。
 祖父と祖母の世帯が貧困状態なのですが仕事を持っていない息子(私にとって叔父)のために山をもっています。しかし生活はとても苦しく生活保護をもらって当然の生活をしています。聞くところによると財産をすべて売ってからでないと生活保護をうけることができないようなのですが、そのような事項を社会福祉六法で探してみることにしました。しかしなかなかそのような条文を生活保護法の中に見つけることができませんでした。
何か参考になることを教えていただければ幸いです。

A 回答 (2件)

生活保護法の29条で


護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。
と言う項目があります。

この辺の関係だと思いますが。
生活するに山は生活に必要な資産ではありません。
これを売却をすればお金になり生活できるのであれば
援助しないのはあたりまえではないでしょうか。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2004/07/14 08:32

山が売れるのであれば良いでしょうが、今時分山が売れるとも思いません.


もし、売れるのであればうって生活費に当てるべきでしょうが、山があるからとか、家があるからとかで一概に保護が受けられないわけではありません.
それより、伯父さんは同居ですか?同居であれば伯父さんが働いていない状態がなぜなのか、働ける健康状態であるが働いていないと言う事であれば、その事の方が保護の申請のネックになって来ると思います.
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2004/07/14 08:32

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