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双極性障害者が失業した場合、生活保護制度を利用できるんでしょうか?
以前、親兄弟がいる場合はそちらから援助を受けることになり、生活保護は申請できないと聞いたことがあるのですが。
在住の市役所で確認出来るようですが、一般的な例を教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

生活保護利用について


保護は、いつどこも生活に困窮する者は生活保護申請ができます。
例え収入があっても、地域の級地で定めた保護基準で最低限度の生活の維持ができない場合は、保護の要件と条件を満たす場合に保護は可能となります。
保護制度制度は、6親等内は扶養することが義務としていますが、保護を申請することで、親兄弟姉妹・子などに扶養照会をしますが、扶養ができない理由で扶養は免除します。
保護の場合は、扶養にかかりきりになると保護を必要とする申請者に対して適切な保護ができないために扶陽義務を追求することはありません。
保護の場合は、資産や能力を活用して最低限度の生活の維持ができない困窮者を保護することで国が定めた最低限度の生活を保障するものです。
親兄弟姉妹又は子の援助がないと保護はしないというものでありません。
保護申請の受理日から14日以内または30日以内に保護の要否判断をして決定した理由を記述した書面で申請者に通知することが法律で定めています。
あなたの事情は分かりませんが、障害を持っていることから就労することで症状が悪化する場合は、療養に努めるために一時休職をすることで収入を得ることができないために保護が必要となるため保護申請をすることです。
症状が改善し就労することに差支えがない場合は就労を再開することで収入を得ることで収入額によりが保護から自立できます。しかし、就労収入には、基礎控除と必要経費の控除後の所得が収入となるために、認定額が保護基準を超えることで自立ができます。が、保護基準よりも収入が低い場合は、不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活ができるようにします。
扶養義務について、気にすることなく保護が必要と思いうのであれば申請をすることです。
ただし、兄弟に医師をしている者がいる場合はに福祉事務所は医師に援助できないかの問い合わせ等することがあります。
兄弟と仲たがいしてることが福祉事務所は理解できないために、あなたが仲たがいの理由を説明することです。
結論的に質問の内容の扶養義務を果たさなくても保護は可能となります。
次官通知で、扶養については、申請者と扶養義務者親兄弟姉妹又は子との話し合いで解決することになります。
つまり、双方で話し合うことで援助を求めることで、援助ができない場合は、出来ない理由を書面で福祉事務所に届けることになります。
扶養照会書を親兄弟姉妹又は子に対して扶養照会書を送付します。(扶養照会書に扶養できない理由を記述するようになります。)
扶養照会書の返事が来るまでに保護することができないことにあることを次官通知で諫めているために返事がなくても保護申請を受理した日から14日または30日以内に保護の要否判断をして保護決定をすることになります。
金銭的援助はできなくとも精神的援助(身も回りなど)はすることができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
他県で保護申請を出したり、派遣や塾のアルバイトをしながら生活していくこともできるのですね。
詳しい回答をありがとうございました。

お礼日時:2020/11/30 10:36

私の場合は一人暮らしでうつ病と線維筋痛症で働けないことを役所の窓口で言ったら、親も姉妹もいるけど生活保護を受けることができました。


親は既に退職して年金暮らし、姉妹はそれぞれ生計を営んでいて、私に援助をすることは無理だと判定されました。
ただし、親のところには「家族は助け合わないといけませんよ」と伝える手紙が届いたそうです。
親兄弟に財力があるかどうかも重要になるようです。
まずは市役所で相談してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。両親は年金生活者ですが、兄弟が医師です… 非常に仲が悪いので関わりたくありません。

お礼日時:2020/11/28 21:36

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