結婚を考えている彼女Aがいます。
彼女Aには、ひきこもりの姉Bがいます。(40代)
今、彼女Aは母親と姉Bと3人暮らしで、収入は母親の年金と彼女Aの給料です。
家賃は彼女Aの給料から出ている状態です。
結婚して彼女Aが家を出た場合、母親の年金だけでは生活できないので
いくらかの仕送りは覚悟しているのですが、それ以外に、何かしらの公的な支援は受けられるのでしょうか?
母親はともかく、ひきこもりの姉Bの長い人生まで丸ごと面倒を見ていくのは荷が重すぎます。
生活保護を受けてもらうしかないですか?
ちなみに、家賃の代わりに、新居の近くに中古のマンションを購入して、母親と姉Bを住まわせることも考えているのですが(近いと何かと安心なので)、それをやってしまうと、「丸ごと面倒を見ます」となって、もはや姉Bは生活保護等の公的な支援は受けられないのでしょうか?
何か良い選択肢があったら教えてください。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
追試ウミネコ104です。
NO2生活保護申請した場合に、福祉事務所では、申請世帯の年齢別、性別、世帯構成別に事情等考慮して、厚生労働大臣が地域の級地区分定めた保護基準に基づき、「基準及び程度の原則」において、保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活に需要を満たすに十分なもののして保護します。
保護開始申請時に必要な聞き取り調査をします。また、必要な書類等を添付に賃貸契約書及び金融機関で登録している通帳又はキャッシュカードと生命保険契約なども含みます。
福祉事務所は、これを調査して、基準及び程度を決めます。
基準
生活保護費は、生活扶助及び住宅扶助は、厚生労働大臣が級地区分で定めた保護基準で算出し、必要とする各扶助を合わせて世帯の最低限度が定められます。(現品給付・現物給付含む)
年金収入で最低生活費に不足しているか否かを定めるためるために、年金収入とは別に、母子二人世帯の最低限度の生活費を算出します。
生活扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・その他必要に応じて一時扶助などを基準にして、年金を月単位で収入認定することで、二人世帯で年金収入で最低限度の生活に不足している場合は、不足しているものを保護費で補うことで、二人世帯で必要とする最低限度の生活の維持ができるようにして保護をします。
年金額に不足するものを保護費で補うことで保護基準の最低限度の生活を保障するものです。
従って、保護開始申請をしたときに必要とする種類等を提出することで、各扶助ごとに保護要と判定した場合に各扶助後ことに保護費が支給されます。
保護費は、現品給付(現金として、生活費、住宅費、育児扶助費、介護保険料、一時扶助費など)として支給するものと、現物給付(直接相手に支給するものとして、医療費、介護使用料、その他)があります。
介護保険料は、年金から特別徴収されているものは介護保険料はして支給はしませんが、無年金、または年金から特別徴収を受けていないんのは一旦介護保険料を計上して直接介護課に支払いため保護世帯に保護決定額よりも保険料を除く保護費が支給されます。
保護開始申請時に持参するもの
1印鑑
2金融機関の手帳又はキャッシュカード
3賃貸契約書(賃貸を借りている場合)
4生命保険証(保険に加入している場合)
5その他福祉事務所が求めるもの
6扶養義務者がいる場合は、住所録及び氏名などがわかるようにしておくこと(母の両親、兄弟姉妹、子は、、親、兄弟姉妹、)まど
7二人の生い立ちが分かるようにしておくこと
8申請時に提出する書面とは福祉事務所で備えている様式に記入することです。
住宅扶助については別途申請する必要はありません。保護申請したことで、要保護世帯に必要とする基準及び程度(扶助)を決定して適切に保護をします。ので案じることはありません。
また、扶養については、保護するために強制でないため、扶養するか否かについては当事者間の話し合いで決めることです。
ただし、扶養義務者に扶養出来る資力がりながらしない場合は、福祉事務所は家庭裁判所に扶養について、提訴することができますが、貴方が、Aさんと婚姻しても血族でないあなたには関係ないことです。あくまでも母親と子の兄弟姉妹又は両親などに限ります。
また、扶養する方法としては、経済的な支援と精神的な支援の方法がありますので、経済的支援はできないが、精神的な支援はすることができます。
住宅扶助費については、級地区分の保護基準内であれば問題はありませんが、保護基準を超える場合は、申請後に転居指導がなされます。この場合の転居費用等は別途(敷金及び引っ越し費用等)は申請することで支給されます。
No.6
- 回答日時:
支援の方法について
生活保護制度では、引きこもり等の場合は、担当cwが相談に乗ることが大切ですが、担当cwでは公的機関に相談するように助言で割ること思います。
生活保護は、年金収入で最低限度に不足した場合は、年金で不足するものを保護費(現品給付・現物給付)で不足するものを補うことで、保護基準にして最低生活を保障します。
引きこもりに対応と生活の対応をぶつしてお対応することが必要です。先に生活を安定することが大切です。そのためには生活保護を利用することも選択肢の一つかと思います。その上でBさんの引きこもりについて対応することです。引きこもりの場合は日時等がかかりますのであれら図に対応することです。
「新居の近くに中古のマンションを購入して、母親と姉Bを住まわせることも考えているのですが」については
保護制度上で、問題は、あなた名義であることが条件して、義母と賃貸契約を締結することで、住宅扶助費も支給されます。義母名義であれば、売却することなく保護は可能ですが家賃しての住宅費としての住宅扶助費は支給されません。
保護制度上の扶養義務者にないあなたに負担はありません。あくまでも血族として6親等内が扶養となります。(3親等内)ので、あなたが丸ごと抱えることはできませんが,Aさんには余裕があれば扶養することです。余裕がない場合は扶養できない理由を申告することでぐ要はしないで済みます。
しかし、経済的援助はできなくても、精神的援助(身の上監護等)はできるのであれば援助することです。
新居の近くに引っ越しすることも一つの選択肢です。身近にいる場合は面倒を見ることができるのであれば近隣に住まうことです。
結論
経済的に年金で最低限度の生活に影響するのであれば、生活保護を利用することです。
新居の近くに、義母等を住まうことであなたの負担となる場合は、現状維持で精神的援助をすることです。
中古マンション購入を購入して、そこに住まうことで保護を利用するに影響は出ません。
名義は、あなたの名義で義母と賃貸契約を締結する方が望ましですが、契約なしで可能です。また、中古マンション購入費がローンでなければ義母名義でも保護は可能です。また、義母名義であれば、保護では租税公課等の禁止で租税公課等の徴収はありません。
ただし、義母の年金が月単位でいくらか不明ですので月年金額にして地域の級地区分の保護基準以下で保護が可能です。
保護前提で述べています。
No.4
- 回答日時:
『私の資産として私が購入して、義姉Bを無料で住まわせる形でも、難しいですかね?』
おそらく『その家を売却してその資金で賃貸に住まわせて援助しなさい』と来るでしょう。
今の役所は財政が厳しいので、余力があると全力で保護を断ろうとします(違法ですが)。北九州では保護を断られて餓死した家族がいました。
まず彼女Aさんは結婚したらあなたの家族になるのですから、『あなたが家計管理をしている。A実家とは疎遠になっているため無理です』という方向でいくのが無難かと。
仕送りは最初は一切しないほうが良いでしょう。
保護を受けて半年ぐらい経ったら、役所の許可を得て毎月3000円くらいのコメを送れば充分です。
No.3
- 回答日時:
待った待った。
生活保護の条件調べた?持ち家や車などの資産があると受け付けてもらえないぜ?
何も援助せず出ていくのが一番だよ。
で実家の貯金が5万を切ったら即申請。
役所から援助できませんか?という手紙が来るから、「精神的な援助だけします」か「無理です」と書いて送る。
ただ送ってしまうと後から調査が来て面倒だから、手紙を放置するという方法もある。
役所は機械的に調査するだけだから、深追いはしない。
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