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当社の定年に関する就業規則は、厚生労働省の就業規則例と全く同じです。
『労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。』となっています。
この場合、たとえば8月1日が誕生日の人は、”定年に達した日”が7月31日となり、”その属する月”が7月となり、その結果、7月31日が定年退職日という考え方で合っていますか。

A 回答 (4件)

質問者さんの考えが正しい。



法律上、年を取るのは誕生日の前日だ(年齢計算ニ関スル法律)。誕生日とする見解があるようだが、誤っている(一般的ですらない)。

就業規則は、法律と同様の形式をとり、会社内の法律と呼べるものであるから、疑義のないように定め、疑義のないように解釈する必要がある。

「労働者の定年は、満65歳とし」と定めているのであれば、満年齢の数え方につき特別な定めを置いて周知しているのでない限り、法律に従った解釈をするのが疑義のない解釈といえる。
http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13738948. …

もちろん、誤った解釈をする者が出ないとは限らない。そのため、誕生日の前日が定年となる旨を知らしめておいてもよいだろう。ただ、法律に則った解釈であるから、この解釈については周知させなくても法律上の問題はない。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2014/09/09 19:51

>誕生日が8月1日なら7月31日は64歳の最終日です


>65歳になるのは8月1日です、
>だから退職は8月31日になります

こっちが一般的だと思います。
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確かにその場合、法律上は65歳に達する日は7月31日になりますが、会社の就業規則などですと誕生日を満年齢に達する日と考える場合もあるようですので、会社で確認された方がいいと思います。


まず、満年齢に達する日が誕生日の前日というのがあまり知られていませんからね……
慣例的に誕生日でやっているという可能性も十分あるでしょう。
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誕生日が8月1日なら7月31日は64歳の最終日です
65歳になるのは8月1日です、だから退職は8月31日になります
 
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