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マンション管理組合理事長です。
私と対立している組合員が、理事会に出席させろというのですが、出席させなければいけないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

一般組合員の理事会への出席については、法的な定めはありません。



理事会は理事によって構成され、理事会は理事長の招集によって開催されます。
理事会は、管理規約や総会によって定められたマンションの管理・運営をするための執行機関です。
理事は、そのために総会承認を受けています。

従って、管理会社からの報告をもとに、様々な確認・指示であったり、問題によっては理事会として審議し決議しなければなりません。

その結果として、毎年通常総会において1年間の管理・運営の結果を報告・説明し承認を得ることになります。

このような理事会において一般の区分所有者は傍聴であれば出席できるでしょう。
ただし、理事長あるいは理事会の許可が必要です。

仮に理事会で管理費などの滞納問題を扱う場合、当然住戸番号や個人名が出てきます。
無条件にいつでも自由に傍聴可とはいきません。

その時々の理事会の内容によって制限は加えられます。

また、理事長あるいは理事会が傍聴を許可した場合、傍聴ですから当然発言はできません。
問題によって、理事長あるいは理事会が意見聴取が必要と判断した場合のみ許可されます。

もしこのような条件で傍聴できたとして、理事長の理事会運営に誤りがある、理事会決議は管理規約や法に抵触する、というのであれば、公開質問状なり内容証明なり、賛同者を集めるなり、訴訟するなりして対抗することになるでしょう。

少なくとも役員は総会にて承認されているわけですから、それに対抗するためには個人的に合法的に活動するしかありません。

理事長あるいは理事会は、「何のための出席要求なのか」をまず検討し、傍聴可であれば原則として発言できない旨は本人に了解させるべきだと思います。
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この回答へのお礼

そうですよね。理事会自体、区分所有法に定めがないですものね。
「標準管理規約」によれば「理事会は理事で構成する。」ですから、理事のみが出席という解釈ができるかというと、それを全面に主張すれば「管理会社担当者は出席できないのか。」という反論が返ってきそうですものね。
おっしゃるとおり、議題によっては一般組合員の傍聴が適当でないもののありますし、「理事会運営細則」を作成して、総会で承認を得る方向で検討します。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/20 07:28

当然でしょう、きちんと運営できているか確認できる権利はありますね。


理事会開催せずに、勝手に議事録配布するような運営だったらどうしますか?

「対立している組合員が」と表現してる段階で、話がおかしいですよ。

この回答への補足

理事会を開催せずに勝手に議事録だけ配布するような運営をしているかどうかは、監事が監視するのではないでしょうか。
また、理事会運営に不満があるなら、組合員および議決権数の1/5以上を集めて、総会の開催を行い、私を糾弾すればいいと思います。
「管理会社の承諾を得たから、出席できる。」など、まったく管理組合主体の運営を否定した考え方だと思います。
違うでしょうか。

補足日時:2014/09/13 20:26
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この回答へのお礼

おっしゃるとおり、自分と意見の違う組合員を対立している組合員と決めつけては、理事長は務まりませんね。
対手が子供でも、私は大人としての対応をとろうと思います。

ご指摘ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/14 17:34

>発言権がないというのは、なにか法的根拠があるのでしょうか。



法律ではなく、管理規約にあります。
標準管理規約51条に
「理事会は、理事をもって構成する。」
とあります。
即ち、理事以外の者は理事会に出席できないです。
例外もないです。
ですから、当然と発言権もないです。
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この回答へのお礼

そうですよね。私もそれは思いました。
「監事は理事会に出席して意見を述べることができる。」とあるのだから、
逆に一般の組合員は出席できないと解釈するのが普通と思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/12 20:51

>傍聴しかできないという何か、法的根拠はないでしょうか。


●何を言ってるんですか。
理事会というのは理事で構成する会議体だから、理事会というのです。
一般組合員が参加できる会議体があるとすれば、それは総会でしょ?
法的根拠じゃなくて、そのマンションでの規定がないのですか?
あなた(理事長)を含め、理事は何の自覚もなく、単に肩書きだけをもっているのかと言いたくなります。

この回答への補足

おっしゃるとおり、今まで管理会社任せの組合運営でした。
そのため、本年から私が立候補理事長として、組合改革をしようとしているのですが、甘かった。
いきなり、専用使用部分の補修をめぐって、ある組合員と対立。
その組合員は管理会社に相談すると、管理会社は
「組合員はいつでも自由に理事会に参加できる。」
と答えたとのこと、
私はそんなことはないと、ここで確認させていただいている次第です。
管理規約も平成10年に作ったきり、見直しも何もしていません。
理事会細則、専有部分補修細則など細かい決まりが必要です。
これから頑張って、腰の重い組合員を少しずつ動かそうと思います。

補足日時:2014/09/12 20:49
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この回答へのお礼

これから少しずつ組合改革を進めていこうと思います。
ご指導ご鞭撻よろしくお願いします。

お礼日時:2014/09/13 20:31

kkanreiさん 管理組合理事長職務お疲れ様です。



理事会の参加要望について
 理事会の議事進行状況や議題等の傍聴ではないようですね。
 貴方の理事会運営に文句を言いたいのでしょうね。

私の住んでいるマンションの理事会開催時は、居住者の皆さんに
公示しています。
意見、要望のある方は出席いただいても良いというスタンスです。
まだ、来た人はいませんが。
要望や意見のある方は、事前に私に話を持ってきます。
その内容を理事会で役員の皆さんと議題として討議します。

理事会参加希望者さんが何を話したいか、貴方もうすうす
感じておられるのでしょう?

その方のお話を聞き、この際理事さんのご意見をまとめるのも
一案ですし、事前にその方と対話し、理事会で理事さんにご意見を
求めるのも一案です。

出席を拒む理由はなんですか?
私であれば、「どうぞご出席いただき、ご意見を賜ります」と
話します。


別件で恐縮ですが
貴方のご質問「マンション玄関扉の錆つきの補修費?
「マンション玄関扉の錆つきの補修費?」について
inonさんも、私も再度回答させていただいています。
お礼言葉は良いですが、読んだか読んでいないかだけでも
書いてもらえませんか?
「既読」「読みました」の一言で構いませんから。

この回答への補足

いろいろ御指導いただきながら、お礼が遅くなり、申し訳ありません。
まさしく、どの玄関扉補修を要求している組合員が出席を要求しています。

一時、私が「出席頂くかどうかは、即答できません。」
と答えたのが気に入らないらしく、私と敵対している管理会社と相談し、

1.前回、扉補修を否決した理事会の録音テープを管理会社が要求組合員に貸し出す。
2.扉補修の件で、管理会社議事録原案を私が修正しようとしているのを不当であると組合員は要求。
3.以前にも私が理事でない時に理事会に出席した経緯がある。(私は当時理事長の承諾を得ました。)
4.前回議事録は管理会社と私の間でまだ、内容について折り合いがついていないので、配布していませんが、
 そのときにその組合員の主張も同時に配布することを管理会社が承諾。

管理会社は、私を責めたてようと、要求組合員と結託して、テープ公開や意見書配布など不当な行動をしようとしています。
わたくしとしては、その組合員を理事会に出席させると、管理会社と組合員が結託して何をたくらんでいるのか、心配です。

ただし、既に、私が他の理事に要求組合員の理事会出席の承諾は得ています。

法的に、なにか、組合員の理事会出席、傍聴について規定がないか、知りたかったのです。
多分、区分所有法にも理事会の規定はないので、「理事会運営細則」でも決めなければならないのでしょう。

もう少し、じっくり読ませていただいてから、改めてお礼申し上げます。

補足日時:2014/09/12 06:17
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この回答へのお礼

いつもご指導賜りありがとうございます。
お礼遅くなった件、お詫び申し上げます。

お礼日時:2014/09/14 08:04

理事会を傍聴したいとは良い心がけじゃないですか、どんどん認めるべきです。


実際私が理事長の時はオープン理事会にしていました。(誰も出席しませんでしたがね)
理事会を民主的に運営することは良いことだと思います。
ただ、運営に関して、傍聴者は理事長が認めない限り発言は禁止、守られないようだったら、出て行ってもらうで良いのではないですか。
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この回答へのお礼

オープン理事会としてのルールを決めていたのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/11 21:15

理事会は、理事だけの会合です。


仮に、一般組合員の同席を認めたとしても、発言権はないです。
発言権がないのに同席しても無意味です。
会合の結果は、議事録の閲覧が認められているので
一般組合員は、議事録で確認すれば、要件は把握できます。
以上で、出席を認めるべきではないと思われます。
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この回答へのお礼

発言権がないというのは、なにか法的根拠があるのでしょうか。
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/11 21:14

それを認めると他の組合員の出席も拒否できなくなります。


発言権のある出席だと何のための理事会かということになりませんか?

ただし、傍聴を認めるかどうかは理事会で判断してもよいと思います。
(通常なら議事録の閲覧で済ませるでしょう)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
傍聴しかできないという何か、法的根拠はないでしょうか。
よろしくお願いします。

お礼日時:2014/09/11 20:07

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