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脅迫罪や強要罪は「弱みにつけこむ」だけでは成立しないのでしょうか?
身体や財産、生命の危機とかでないと・・

また、しないとしたら、他に罪状はあるでしょうか? 

A 回答 (3件)

弱みにつけ込んで何かをさせようとする行為は、まさに脅迫罪です。



「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」がまさに「弱みにつけ込む」行為と判断され、なおかつそれによって何かをさせようとすれば脅迫罪、

もしくは暴行して、「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」場合は強要罪です。

刑法の構成要件をよく見てみましょう。
客観的に「脅し」と判断されれば脅迫罪、さらにそれをもって無理強いさせればもしくは暴行して無理強いさせれば強要罪です。

この回答への補足

No.1さんの回答は間違いということですか?

補足日時:2014/09/25 09:59
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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2014/09/25 09:54

生命などへの害悪を告知していなければ


脅迫罪、強要罪にはなりません。

単に弱みにつけ込む、という程度では犯罪には
なりません。


”しないとしたら、他に罪状はあるでしょうか?”
     ↑
どういう具合で、弱みにつけ込まれたのですか。
その詳細が判らなければ判断できません。

弱みにつけ込むてのは、商行為などではよく行われる
行為です。
こういうのを処罰していたのでは、商売など出来なく
なります。

それで、単に、弱みにつけ込む、という行為は
犯罪とはされていないのです。
 

この回答への補足

害悪を告知したら、脅迫罪、強要罪ですね。弱みにつけ込むだけで。

補足日時:2014/09/25 10:06
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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2014/09/25 10:01

(脅迫)


第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(強要)
第223条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。

>脅迫罪や強要罪は「弱みにつけこむ」だけでは成立しないのでしょうか?

「害を加える旨を告知してない」なら、脅迫罪、強要罪は成立しません。

「暴行を用いてない」なら、強要罪は成立しません。

なので「○○しないと殴るぞ」は脅迫罪になりますが、「○○しないと困った事になるかも知れませんよ」は脅迫罪になりません。

この回答への補足

他の罪状がないものでしょうか?

補足日時:2014/09/24 15:09
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2014/09/24 14:45

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