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借地に事務所を建て事業をしておりましたが、自社土地を取得したため借地の契約期間が満了をまって移転することになりました。契約条項どおり6ヶ月前に更新しない旨を申し入れ、承諾を得ていたのですが、直前までその地で事業をしていたため、”更地にする”という部分については、契約期間を超えてしまいます。この場合、更地にするまでは契約は生きていて、更地するまでの間、これまで通りの賃料を支払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご質問の内容ではありませんが、少し追記してみます。



更新しない旨の合意をした場合でも建物買取請求権を行使すると伝えているときは、更地条項があっても更地にする必要がなく、請求権を行使できます。ただし、退去までは賃料相当額を支払う必要があります。

ご質問者さんの場合、今から伝えるとして行使できるかどうか分かりませんが、事実関係などによっては行使可能かもしれません。
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賃料を支払う義務はないかわりに、期日満了時点で更地にしていないことについて賃料相当額その他の地主に生じた損害を賠償する義務があるでしょう。



借地は、契約が満了しても法定更新の条件を満たせば更新されます。ただ、ご質問者さんの場合、借主であるご質問者さん側が借りていた土地をもう必要としているとはいえないので、法定更新にはなりそうにありません。期間満了日をもって借地契約は終了したことになり、したがってそれ以降の賃料は支払う義務がないと思います。

ただ、更地になるまで引き続きご質問者さん側がその土地を占有し続けるのですから、その間は損害賠償として賃料と同額を支払う義務があるでしょう。そのほか、更地にする費用を地主が負担した場合、その額も損害賠償として支払う義務が出てきます。

地主ともめないためには、更地にするまで賃料と同額を支払い続ける旨、先に申し出たほうがいいのではと思います。
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期日までに更地にして地主に返すわけですから、それが果たされないのであれば、契約不履行です。



損害賠償請求、更新したと見なされて更新料請求などがあってもおかしくないと思いますが。

すぐに地主に相談でしょう。
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