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 郵便局がゆうパックの配達である運送業者と契約し、そこの雇用となりましたが、この会社は雇用契約書も交付せず、募集では7時30分から19時まで(休憩1時間を含む)とありますが、7時に出てきて欲しいというんが2度ありました。これなら30分2回は時間外労働ですが、それらについてどころか、何時締めて何時支払うも言いません。
 また護送請負の匂いがするのは郵便局の電話、道具を平然と試用しており、これは郵便局の責任でもあります。ここらあたり労働法のどこにかかれれていますでしょうか?
また仕事w3お請け負った会社の社員が事業所におらず、現在この会社と出来高払いで契約している人間に任せていることにも問題がありますが、法的な根拠を教えてください

A 回答 (1件)

 よく考えてみてくださいな。

郵便局と運送会社が業務契約している、質問者様は運送会社と雇用契約か請負契約をしている。法的根拠は質問者様と運送会社の契約だけで郵便局は関係ありません。運送会社と質問者様が結んだ契約に問題があるのなら郵便局ではなく、運送会社に言えば良いだけのことです。
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