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私は大家ですが、
賃借人が父親を連帯保証人にしてますが、
印鑑証明だけ取って
本人に内緒で名ばかり連帯保証人にすることは可能ですか?
保証会社や不動産は連帯保証人の意志を確認しますか?

A 回答 (4件)

ご指摘の連帯保証人は、法律上認められていません。



民法第421条第2項では、保証人は、債務者の請求があるまでは、その保証債務を履行する義務を負わないと定められています。つまり、保証人が保証人になることに同意していない場合、保証人は、賃借人からの請求があっても、保証債務を履行する義務を負わないことになります。

また、保証会社や不動産は、連帯保証人の意志を確認する義務を負っています。保証会社や不動産は、連帯保証人から、保証人になることに同意する旨の書面や、印鑑証明書を取得する必要があります。

したがって、印鑑証明だけ取って、本人に内緒で名ばかりの連帯保証人にすることは、法律上も、保証会社や不動産の契約上も認められていません。

もし、賃借人が父親を名ばかり連帯保証人にしようとしている場合、保証会社や不動産は、連帯保証人から、保証人になることに同意する旨の書面や、印鑑証明書を取得することになります。

また、保証会社や不動産は、賃借人に対して、連帯保証人となる父親の同意を得ていることを確認することになります。

もし、賃借人が、父親の同意を得ずに、名ばかりの連帯保証人にしようとした場合、保証会社や不動産は、賃借人と保証契約を締結しない可能性があります。

また、賃借人が家賃を滞納しても、保証会社や不動産は、連帯保証人から保証金の請求をすることができず、賃借人に対して直接請求することになるでしょう。

そのため、ご指摘の連帯保証人にするメリットは何もありません。

以上参考になりましたら、ベストアンサーをいただけると幸いです。
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大概の不動産屋は連絡し 保証の意思を確認する。


会社にもよるが 録音する場合もある。

ただ全ての会社がそうではない。
支払能力の有無も 調べないケースは多い。
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「本人に内緒で印鑑証明だけ」って 可能でしたっけ。


出来たとするなら、法律に 反する行為だと思いますよ。
保証会社や不動産は 実印の押印を見て 意志の確認したことに します。
虚偽がバレた時には 2重3重の罪に問われる可能性があります。
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本人の意思確認しない保証契約は無効です。

プロは当然そのことを知ってます。
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