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1月に業務委託契約を結んだ会社があり、お試しで少しやったものの気に食わなかったみたいで、これ以上やらなくていい。と言う感じで取り上げる形で1月終わりました。1月頭に面談で、契約したのですが、当初は2月もそこそこ大きな仕事あるし、毎月大体大きくなくてもよければあると言っていたのに2月も何もなく。3月になんか仕事ありますか?と聞いてみたら無視。

契約書に、先方が依頼した仕事をこちらは請け負う。と言う記載になっており、毎月与える義務は当然ありませんが、連絡しても返事すらないのなら、契約放棄だと思うのですが、、、

契約放棄料を請求して、契約無効にすることはできますか?(そのような取り決めはないので、請求しても応じるかは謎、、、嫌われて弁護士費用がかかるだけかも、、、)

A 回答 (4件)

業務内容を広く定義しておくのは理解できますが、


依頼があれば請け負う、というのが曖昧すぎて何の為の契約なのかがピンと来ません。

普通に考えれば、業務委託「基本」契約書なのではないかと思えます。
取引条件や機密保持など依頼内容に関わらず共通な事柄だけを定めた契約であり、個々の依頼詳細は個別契約書もしくは発注書(依頼書)で定める形ですね。
これならよくある方法ですので理解できます。

仮にそうだとすれば、あちらの対応は褒められたものではないにせよ、
特に不自然なものではありません。
この場合、契約放棄料を取るのはかなり無理というか筋違いです。

契約を解除すること自体は可能だと思いますが、意味があるのかは疑問です。
仮にその契約に、依頼があったら請け負わなければならない(拒否できない)とする条項があるのなら意味がありますが、そうでなければ放置しておいても特に問題ないように思えます。
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この回答へのお礼

KO大学で教壇に立ってるそうですが、問い合わせしても逃げ!一切返事もしてきません。
あんな不誠実な人間は必ず皆に見透かされますね。黙って縁を切るのが一番かと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/21 16:16

どのような 契約なのか記載ないので なんとも言えません。

「契約放棄」と「契約解除」 異なります。 標準的な契約書では 「解除」です。
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この回答へのお礼

もうフェードアウトでいいと思いますが、解除か放棄か、違約金を要求するのもこちらの品格を問われそうでもありますし、、、やめておきます。こんな会社成功しないですよ!
ありがとうございます。

お礼日時:2024/03/20 16:11

契約放棄料ではなく恐らく違約金になるのでしょうね。

契約書に契約終了の条件や違約金に関する条項(ペナルティ条項)等の規定がなければ、これはもう話し合いによる解決しかないと思います。
違約金を取れるか取れないかは、ご質問の文面からは何とも言えません。あなた様の締結した契約書を持参して、無料法律相談等で弁護士さんに相談してみるのがよいと思います。
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この回答へのお礼

返事すらしてこないって悪質ですよね〜〜〜 社長の質の問題。KOで教壇に立ってるらしいけど。。。でも面談の時に、目が笑ってなくて、セコイ一面がありそうだな。と感じましたが見事に当たりました。私、人を見る目はあるんですよ〜〜^^

もう関わらないのが一番だし、フェードアウトにします。ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/20 16:10

その契約の解約規定がどのようになっているのかが分かりませんから何とも言えません。



とにかく、契約したわけですから、解約も解約規定に従わなければなりません。

「契約放棄料」という言葉はそもそもありませんが・・・。
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