プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の勤めてる会社は年度の切替が11月です。
そのタイミングで社名と社長が変わりました。
サービス業なのですが、全体的に店舗の人件費削減を謳ってるみたいで正社員以外のシフトが大幅に変わりました。
契約社員は有給を取らせ、週5の8時間勤務で契約してるパートも4時間勤務や早上がりなどが増えました。
契約書の更新までまだあるのですが、その契約に違反してるとしても会社的にはいいのですか?

A 回答 (4件)

>週5の8時間勤務で契約してるパートも4時間勤務や早上がりなどが増えました。



契約違反ですね。
但し、早上がりや時間を短縮した分を自宅待機として給与(時給)の6割を補償しているなら問題ないと思います。


もっと重要なことは、一部の契約社員やパートは「契約更新しない」だろうと想像できます。
貴女がどの立場かはわかりませんが、今後の事を考えた方が良いかもしれませんね。
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基本的には、会社側による一方的な労働条件の不利益変更は、「契約違反」ではなく、「法律違反(労働契約法9条)」になる可能性が高いです。



従い、労基署や相談センターで、変更内容などを確認して貰うのはアリかも知れず。
その上で、違法性が認められる場合は、匿名扱い条件で、労基署に介入して貰えば、解決するかも?
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契約内容と違えば違反です


社名が変わろうが社長が変わろうが、登記法人が変わらなければ契約は有効です
契約通りでなければ契約違反
労働基準監督署に相談に行きましょう
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社名が変わったというのは名目だけですか?実質的に経営者が変わったのですか?吸収合併されたのですか?会社が倒産したのですか?


その際に、雇用契約関係について会社から説明とか何か無かったのですか?
基本論としては、雇用契約は生きていますので、週5契約なら週5のままですので、早上がりなら最低でも6割の休業補償が必要でしょう。
ただ、有休は関係ないですね。賃金払うんだし、そもそも年5日を超える部分の5日は強制的に取らせなければならないんだし。
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